「ご実家の前の道が私道だから、再建築は難しいかもしれない」と言われ、思い出の詰まった家をどうすればよいのか、不安な方もいるでしょう。
しかし、私道だからといって、必ずしも建て替えを諦める必要はありません。
この記事では、建て替えの可否を決める3つの法的な条件を一つひとつ紐解きます。
ご自身でできる調査方法から具体的な解決策、そしてどうしても建て替えが難しい場合の売却という出口戦略まで、すべての手順を網羅的に解説します。
まずは正しい知識を身につけ、ご自身の状況を正確に把握することから始めましょう。
- 私道に面していても再建築が可能になる3つの条件
- 自分で建て替えできるか調べる4つの具体的な手順
- 建て替えが難しい場合の最適な出口戦略
私道に面していても再建築は可能-建て替えの可否を決める3つの条件

ご実家が私道に面していると聞き、建て替えができないかもしれないとご不安なことと存じます。
しかし、私道だからといって再建築を諦める必要はありません。
建て替えの可否を判断するには、クリアすべき3つの法的な条件を一つひとつ確認していくことが大切です。
| 条件 | 概要 |
|---|---|
| 建築基準法上の「道路」 | 接している道が、法律で「道路」として認められているか |
| 接道義務 | 法律で定められた幅の道路に、敷地が一定の長さ以上接しているか |
| 私道所有者の「同意」 | 建て替え工事について、私道の所有者から承諾を得られているか |
これらの条件をすべて満たせば、再建築への道が開けます。
まずはご自身の状況を正確に把握するために、それぞれの条件を詳しく見ていきましょう。
条件1-建築基準法上の「道路」であること
建て替えの最初の関門は、ご実家が面している私道が建築基準法という法律の上で「道路」と認められているかという点です。
見た目は道路であっても、法律上は単なる空き地として扱われ、そのままでは建物を建てられないケースがあるのです。
建築基準法上の道路には、国や自治体が管理する公道以外に、特定行政庁が指定した私道も含まれます。
代表的なものとして、宅地開発の際に造られた「位置指定道路」や、建築基準法が施行された1950年よりも前から建物が立ち並んでいた幅4m未満の道である「2項道路(みなし道路)」などがあります。
| 道路の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 位置指定道路(42条1項5号道路) | 特定行政庁から位置の指定を受けた幅員4m以上の私道 |
| 2項道路(みなし道路) | 建築基準法適用前から存在する道で特定行政庁が指定した幅員4m未満の道 |
ご実家の前の道がこれらのいずれかに該当すれば、第一の条件はクリアできる可能性が高いです。
該当するかどうかは、物件所在地の市役所や区役所の建築指導課などで確認できます。
条件2-敷地が「接道義務」を果たしていること
次に確認すべきなのが、建物を建てるための基本的なルールである「接道義務」です。
これは、「建物の敷地は、原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に、間口が2m以上接していなければならない」と定められた決まりです。
万が一の火災の際に消防車が進入できるようにしたり、日当たりや風通しを確保したりと、安全な暮らしを守るために設けられています。
例えば、敷地の間口(道路に接している部分の長さ)が1.9mしかない場合や、前面道路の幅員が3mしかない場合は、原則としてこの接道義務を満たしていないため、建て替えはできません。
ただし、道路の幅員が4m未満であっても、「2項道路」であれば、道路の中心線から2m後退する「セットバック」を行うことで、この条件をクリアできる場合があります。
この接道義務を満たしているかどうかは、建て替えの許可である建築確認申請が承認されるための重要なポイントになります。
条件3-私道所有者から工事の「同意」を得られること
最後の条件は、最も交渉が必要となる可能性がある「同意」の問題です。
私道は個人や複数の人々が所有する「私有地」であり、公道とは性質が異なります。
そのため、建て替え工事でトラックなどの工事車両が通行したり、水道管やガス管を新たに引き込むために道路を掘削したりするには、その私道の所有者全員から承諾を得る必要があります。
特に、ご実家の前の私道が近隣住民との複数人での共有名義になっている場合、原則として共有者全員の同意が求められます。
この同意を証明する書類が「通行掘削承諾書」です。
もし同意が得られなければ、工事を進めることができず、建て替えは事実上不可能となります。
| 所有形態 | 建て替えに必要な同意 |
|---|---|
| 共同所有 | 原則、共有者全員の同意 |
| 分割所有 | 工事で通行・掘削する部分の所有者の同意 |
| 私道持分なし | 私道所有者全員の同意(交渉の難易度が高い) |
この所有者の同意取り付けは、権利関係が複雑であるほど手続きに時間がかかる傾向にあります。
まずは法務局で登記情報を確認し、私道の所有者は誰なのかを正確に把握することが解決への第一歩です。
まずは現状把握-再建築できるか自分で調べる4ステップ

専門家に相談する前に、ご自身でできる範囲で現状を把握しておくことが、実はとても重要です。
事前に情報を集めておけば、その後の相談がスムーズに進み、時間や費用の節約にも繋がります。
何より、ご自身の資産の状況を正しく理解することで、漠然とした不安が和らぎ、冷静に次の手を考えることができるようになります。
ご紹介する4つのステップで、ご実家の建て替えの可能性について、ある程度の見通しを立てていきましょう。
ステップ1-前面道路の種類を役所で確認
まず最初に確認すべきは、ご実家の前の道が法律上どのような扱いの道路なのか、という点です。
見た目は普通の道路でも、建築基準法上の「道路」として認められていなければ、原則として建て替えはできません。
この確認は、物件の所在地を管轄する市区町村の役所(市役所、区役所など)の「建築指導課」や「道路管理課」といった窓口で行います。
訪問する際は、ご実家の地番がわかる地図や登記情報などを持参すると、話がスムーズに進みますよ。
| 確認する場所 | 確認できること | 必要なもの(例) |
|---|---|---|
| 市区町村役場の建築担当課 | 前面道路が建築基準法上の道路か否か | 住宅地図 |
| 道路の種類(位置指定道路、42条2項道路など) | 固定資産税の納税通知書 | |
| 道路の幅員(公的な記録) | 登記事項証明書 |
この調査で、もし前面道路が「位置指定道路」や「42条2項道路(みなし道路)」などに該当することが分かれば、再建築に向けた第一関門はクリアです。
ステップ2-敷地の間口と道路の幅員を実測・確認
次に、敷地が法律で定められたルール、「接道義務」を満たしているかを確認します。
これは、「建物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という決まりで、安全な暮らしを守るための大切なルールです。
役所の図面と実際の状況が異なるケースもあるため、ご自身でメジャーを使い、実際に測ってみることが大切です。
測る場所は「敷地が道路に接している部分の長さ(間口)」と「道路の幅(幅員)」の2箇所です。
| 測定箇所 | 確認ポイント |
|---|---|
| 敷地の間口 | 道路に2m以上接しているか |
| 道路の幅員 | 4m以上あるか(4m未満の場合はセットバックの可能性) |
この実測で、もし接道義務を満たしていないことがわかっても、すぐに諦める必要はありません。
例えば道路の幅が4m未満でも、「セットバック」という方法で解決できる可能性があります。
正確な数値を把握することが、次の対策を考えるための重要な一歩となります。
ステップ3-私道の所有者を法務局の登記情報で調査
私道は個人の所有物であるため、建て替え工事で車両が通行したり、水道管などを埋設したりするには、「私道所有者の同意」が不可欠です。
誰がその私道を所有しているのかを正確に把握する必要があります。
私道の所有者は、物件の所在地を管轄する法務局で「登記事項証明書」や「公図」を取得することで確認できます。
これらの書類は、手数料を払えば誰でも取得することができ、法務局の窓口のほか、郵送やオンラインでも請求が可能です。
| 所有形態 | 特徴と注意点 |
|---|---|
| 共同所有 | 複数人で1つの私道を共有している状態。原則、共有者全員の同意が必要 |
| 分割所有 | 私道を筆ごとに分割し、それぞれが所有。工事で通行する部分の所有者の同意が必要 |
| 私道持分なし | 自宅前の私道の所有権がない状態。同意を得る交渉の難易度が高くなる傾向 |
この調査で所有者を特定することが、今後の交渉に向けた第一歩です。
もし所有者が複数いたり、所在が分からなかったりする場合でも、法的な手続きを踏むことで解決できる道筋もありますので、まずは正確な情報を掴みましょう。
ステップ4-建て替えの可能性をフローチャートでチェック
ここまでの3つのステップで集めた情報を元に、ご実家の建て替えの可能性を簡易的にチェックしてみましょう。
このチェックを行うことで、ご自身の物件が「再建築できそうだ」「条件をクリアすれば可能そうだ」「このままでは難しい」のどのパターンに近いのか、大まかな見当をつけることができます。
そうすることで、専門家に相談する際にも、要点を絞って具体的な質問ができるようになります。

このチェックはあくまでご自身でできる範囲の簡易診断です。
「いいえ」の項目があったり、判断に迷ったりした場合は、一人で抱え込まず、ぜひ専門家にご相談ください。
状況を整理し、解決への具体的な道筋を見つけるお手伝いができます。
【状況別】私道での再建築を可能にするための具体的な解決策

ご自身の土地や前面道路がどのような状況にあるかによって、解決策は異なります。
しかし、諦める必要はありません。
ここからは、様々な状況を乗り越えて再建築を実現するための具体的な方法をご紹介します。
最も重要なのは、ご自身の状況に合った正しい解決策を知り、一つひとつ実行に移していくことです。
前面道路の幅員が4m未満の場合-セットバック
ご実家の前の道幅が4mに満たない場合でも、再建築の道はあります。
そのための有効な手段が「セットバック」です。
これは、道路の中心線から2m、または一方後退の場合は道路の境界線から4mの位置まで、ご自身の敷地を後退(バック)させて道路の幅を広げることを指します。
後退させた部分は道路として扱われるため、建物を建てたり、塀や門を設置したりすることはできなくなります。
敷地がその分狭くなるというデメリットはありますが、建築基準法の接道義務を満たすことで、長年の悩みであった建て替えが可能になるという大きなメリットが得られます。
測量や分筆登記のために数十万円の費用がかかる場合がありますが、資産価値を大きく向上させる一歩となります。
セットバックは、再建築不可物件を建て替え可能にするための、最も一般的で確実な方法の一つです。
どうしても接道義務を満たせない場合の特例-建築基準法43条2項の許可
セットバックが難しい、あるいはセットバックをしても接道義務を満たせない、という絶望的な状況でも、最後の手段があります。
それが「建築基準法43条2項の許可」という特例制度です。
これは、原則である「幅員4m以上の道路に2m以上接道」という条件を満たしていなくても、敷地の周囲の状況から判断して、特定行政庁が「安全上・防火上・衛生上、支障がない」と認め、建築審査会の同意を得ることで例外的に建築を許可するものです。
例えば、敷地のすぐ近くに公園や広場などの広い空き地があり、火災時の避難や消防活動に問題がないと判断されるケースがこれにあたります。
自治体によっては「幅員1.8m以上の通路に2m以上接していれば許可を検討する」といった独自の基準を設けている場合もあります。
この許可を得ることは簡単ではありませんが、再建築を諦める前に、一度お住まいの自治体の建築指導課などの窓口で相談してみる価値は十分にあります。
私道の所有形態に応じた同意の取り付け方
建て替えの技術的な問題をクリアしても、もう一つの大きな壁が「権利関係」です。
工事車両の通行や、上下水道・ガス管などを引き込むための掘削工事には、その私道の所有者全員からの同意を取り付けることが絶対に必要になります。
そのためには、まず私道の所有形態を正確に把握することが第一歩です。
| 所有形態 | 概要 | 建て替えに必要な同意 |
|---|---|---|
| 共同所有(共有持分) | 1つの私道を複数人で共有している状態 | 原則として共有者全員 |
| 分割型所有 | 私道を区画ごとに分割して所有している状態 | 工事車両が通行する部分の所有者全員 |
| 私道持分なし | 私道に面しているが所有権がない状態 | 私道所有者全員(交渉の難易度が高い) |
まずは法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)や公図を取得し、所有者は誰なのか、ご自身に持分はあるのかを正確に確認しましょう。
ここから、具体的な交渉が始まります。
所有者が不明または非協力的な場合の法的手続き
私道所有者の同意を得ようにも、登記簿上の住所に住んでいなかったり、相続が繰り返されて現在の所有者が誰だか分からなかったりするケースは少なくありません。
また、同意のお願いに非協力的な方がいる場合もありますが、そのような時でも法的な手続きによって解決できる可能性があります。
所有者が行方不明の場合、弁護士や司法書士に依頼して戸籍や住民票を辿って調査します。
それでも所在が掴めないときは、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。
選任された財産管理人が本人に代わって同意の判断を行うため、交渉を進めることが可能です。
また、どうしても同意が得られない場合は、通行権の存在を確認するための訴訟を起こすといった方法も考えられます。
これらの手続きは時間も費用もかかりますが、前に進むための重要な手段です。
一人で抱え込まず、まずは法律の専門家に相談することをお勧めします。
位置指定道路の認定を受けるための手順と費用・期間
お住まいの地域の特定行政庁から「位置指定道路」としての認定を受けることができれば、その私道は建築基準法上の道路として正式に認められます。
これにより、接道義務の問題が解決し、再建築が可能になります。
認定を受けるには、幅員が4m以上あることや、排水設備が整っていることなど、いくつかの技術的な基準をクリアし、私道所有者全員の同意を得る必要があります。
費用は測量や申請手続きで数十万円から百万円以上、期間も関係者との調整を含めると半年から1年以上かかることも珍しくありません。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1. 事前相談 | 管轄の役所の建築指導課などに相談 |
| 2. 所有者全員の同意 | 通行や掘削に関する承諾書(印鑑証明書付)を取得 |
| 3. 測量・図面作成 | 土地家屋調査士などに依頼し、現況測量図や計画図を作成 |
| 4. 本申請 | 必要書類を揃えて役所に申請 |
| 5. 認定・公告 | 審査を経て認定され、その旨が公告される |
この方法はハードルが高いですが、一度認定を受ければ、ご自身の土地だけでなく、その私道に面する他の土地の資産価値も向上するという大きなメリットがあります。
建て替えが難しい場合の2つの出口戦略-リフォームと売却

これまで様々な方法を検討されても、やはり建て替えは難しいという結論に至ることがあるかもしれません。
しかし、どうかご安心ください。
大切な資産を活かす道はまだ残されています。
資産価値がゼロになるわけではないので、ご自身の状況に合った最適な出口戦略を見つけましょう。
| 項目 | リフォーム | 専門業者への売却 |
|---|---|---|
| メリット | ・住み慣れた家に住み続けられる ・賃貸に出して収益化できる ・思い出を残せる | ・スピーディーに現金化できる ・維持管理の手間や固定資産税の負担から解放される ・面倒な手続きや交渉が不要 |
| デメリット | ・再建築不可という根本は変わらない ・将来的な資産価値は上がりにくい ・リフォーム費用がかかる | ・相場よりは安い価格での売却となる ・思い出の家を手放すことになる |
| 向いている人 | ・今の家に住み続けたい、または貸したい人 ・リフォーム費用を準備できる人 | ・すぐに現金化したい人 ・維持管理の負担をなくしたい人 ・相続問題を早期に解決したい人 |
ご自身の今後のライフプランやご兄弟との話し合いも踏まえて、リフォームか売却かを判断することが、後悔のない選択に繋がります。
建築確認申請が不要な範囲でのリフォームという選択
建築確認申請とは、建物を新築・増改築する際に、その計画が建築基準法などの法令に適合しているか、工事着手前に自治体の審査を受ける手続きのことです。
この申請が不要な範囲であれば、再建築不可物件でもリフォームは可能です。
具体的には、主要な構造部(柱や梁など)の半分以上を解体するような大規模な工事でなければ、建築確認申請は原則不要となります。
骨組みを残した状態での内装・外装の全面リフォームや、設備の入れ替えであれば、思い出の詰まったご実家の住み心地を大きく向上させられます。
リフォームによって建物を再生し、ご自身が住み続けたり、賃貸物件として活用したりする道が開けます。
ただし、再建築ができないという根本的な制約は残るため、将来的な資産価値も考慮した上で慎重に判断することが大切です。
なぜ再建築不可物件は専門の買取業者への売却が最善なのか
再建築不可物件は住宅ローンが組めず、担保価値も低いため、一般の個人の方に買ってもらうことはきわめて困難です。
しかし、再建築不可物件を専門に扱う買取業者であれば、一般の不動産会社とは違う視点で物件の価値を見出し、直接買い取ることが可能です。
専門業者は、リフォームを施して魅力的な賃貸物件に生まれ変わらせたり、建物を解体して隣地の所有者に土地を売却したりと、物件を収益化するための独自のノウハウを豊富に持っています。
そのため、一般市場では買い手がつかない物件でも、適正な価格で買い取れるのです。
「売れずに困っていたが買い取ってもらえてホッとした」
https://albalink.co.jp/realestate/reconstruction-not-possible-private-road/
「もっと早く依頼すれば良かった」
https://albalink.co.jp/realestate/reconstruction-not-possible-private-road/
面倒な手続きや買い手探しのストレスから解放され、スピーディーに物件を現金化できる売却は、固定資産税の負担や将来への不安といった精神的な重荷を下ろすための、最も現実的な解決策といえます。
専門業者による活用事例とスムーズな売却までの流れ
専門の買取業者が、どのようにして再建築不可物件に新たな価値を見出すのか、具体的な活用事例を見てみましょう。
| 物件の状態 | 業者の活用方法 | 物件の新たな価値 |
|---|---|---|
| 築年数が古く傷みが激しい戸建て | 内外装を全面リフォームし、賃貸物件として貸し出す | 安定した家賃収入を生む収益不動産 |
| 建物が利用できない状態の土地 | 建物を解体・更地化し、隣地の所有者に売却を提案 | 隣接地と一体利用できる整形地 |
| 狭小地にある小さな建物 | 解体して資材置き場や駐車場として法人に貸し出す | 事業用の土地としての活用 |
売却までの流れは非常にシンプルです。

多くの場合、相談から1週間程度で現金化が可能です。
長年抱えていた悩みから解放され、ご自身の新しい生活へと踏み出すための確実な一歩となります。
一人で悩まず専門家へ-無料セ-カンドオピニオンで最適な道筋を発見

これまでご自身で様々な情報収集や調査を進めてこられたこと、本当に大変だったこととお察しします。
しかし、法律や複雑な権利関係が絡む私道の問題は、専門的な知識がなければ判断が難しい局面が多くあります。
そのような時は、一人で抱え込まずに専門家に相談することが、最も確実な解決への近道です。
客観的な第三者の視点を持つ専門家のセカンドオピニオンは、思いもよらなかった解決策や、ご自身の状況に最も適した選択肢を見つけ出す手助けとなります。
建て替えから売却まで、あらゆる可能性の中から後悔のない道筋を見つけるために、まずは専門家の話を聞いてみませんか。
それが、ご不安な現状を打破するための重要な一歩になります。
無料相談で明確になる建て替えの可能性
無料相談では、まず専門家がお客様からじっくりとお話をお伺いし、現状を正確に把握します。
その上で、私たちプロの宅地建物取引士が、ご自身では確認が難しかった法的な側面を調査します。
具体的には、役所の建築指導課での道路種別の確認、法務局での登記情報の精査、そして現地調査を通じて、建て替えの可能性を多角的に分析します。
これまで再建築不可だと思い込んでいた物件でも、専門家が調査することで建築基準法の特例が適用できるケースや、条件をクリアする方法が見つかることは少なくありません。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 建築基準法上の道路種別 | 位置指定道路か、42条2項道路か、それ以外か |
| 接道状況の再確認 | 敷地の間口や道路の幅員の正確な測定結果 |
| 法的制限のチェック | 都市計画法や条例による制限の有無 |
| 特例適用の可能性 | 建築基準法43条2項の許可が得られるか |
ご自身だけで悩んでいた「建て替えできるのか、できないのか」という問いに対して、専門的な根拠に基づいた明確な見通しを得られるのが、無料相談の大きな価値です。
複雑な権利関係の整理と具体的な解決策の提案
私道に面した物件の問題で最も頭を悩ませるのが、私道の共有持分など複雑な権利関係の整理です。
所有者が複数いる、連絡先が分からない、あるいは同意に協力的でないなど、当事者同士では感情的なしがらみもあって交渉が難航しがちです。
専門家は、まず登記事項証明書などから権利関係を正確に読み解き、現状を整理します。
その上で、共有者への交渉の進め方や、同意書(通行掘削承諾書)の取り付け、場合によっては弁護士と連携した法的手続きまで、状況に応じた具体的な解決策の選択肢を提示できます。
| 私道の所有形態 | 主な課題 | 解決策の方向性 |
|---|---|---|
| 複数人での共有 | 全員の同意形成 | 交渉代行、同意書の作成 |
| 私道持分なし | 工事の承諾が得られない | 持分の一部買取交渉 |
| 所有者不明・非協力的 | 手続きが進まない | 法的手続き(弁護士との連携) |
専門家が第三者として間に入ることで、冷静かつ論理的に話を進め、スムーズな解決へと導くお手伝いができます。
不安を解消し大切な資産を守るための第一歩
「このままでは資産価値のない負の遺産になってしまうのではないか」というご不安、お察しします。
そのご不安を解消し、前へ進むための一歩として、私たちの無料セカンドオピニオンをご活用ください。
この相談は、単に建て替えの可否を判断するだけではありません。
お客様の状況やご希望を丁寧にお伺いし、建て替え、リフォーム、あるいは専門の買取業者への売却といった、あらゆる選択肢のメリット・デメリットを公平にご提示し、お客様にとって最善の道筋を一緒に見つけ出すための時間です。
私たち「いえとちラボ」では、このような複雑な状況にある不動産について、無料でご相談を承る「無料セカンドオピニオン」サービスをご提供しています。
思い出の詰まった大切なご実家だからこそ、後悔のない選択をしていただきたいのです。
まずはお気軽にお話をお聞かせいただくことが、大切な資産を守り、ご不安を解消するための確実な第一歩となります。
よくある質問(FAQ)

- Q再建築不可物件を相続した場合、建て替えずにリフォームすることはできますか?
- A
はい、建築確認申請が不要な範囲であればリフォームは可能です。
柱や梁といった建物の主要な構造部分の半分以上を解体するような大規模な工事でなければ、原則として建築確認申請は必要ありません。
内装や外装を一新したり、水回りの設備を交換したりすることで、住み心地を大きく改善できます。
思い出の詰まった家を活かすための有効な活用方法です。
- Qセットバックで後退した土地の固定資産税は、その後どうなるのでしょうか?
- A
セットバックによって道路として提供した部分は、公共の用に供される土地と見なされます。
そのため、お住まいの市区町村役場に非課税の申告を行うことで、固定資産税が免除されるのが一般的です。
自動的に非課税になるわけではないので、建て替えが完了した後にご自身で手続きを行う必要があります。
- Q私道の所有者の一人がどうしても建て替えの同意書にサインしてくれません。
- A
他の所有者全員の同意が得られている状況でしたら、まずはなぜ同意できないのか、その方の懸念点を丁寧にお伺いすることが大切です。
それでも交渉が難しい場合は、弁護士などの専門家に相談し、法的な観点から通行権の存在を主張したり、裁判所での調停を申し立てたりする方法もあります。
感情的なトラブルを避けるためにも、第三者を交えた話し合いが有効です。
- Q再建築不可物件は住宅ローンを組むのが難しいと聞きましたが、本当ですか?
- A
その通りで、再建築不可物件は担保価値が低く評価されるため、ほとんどの金融機関で住宅ローンの利用は困難です。
ただし、一部のノンバンクでは再建築の可否を問わないローンを取り扱っている場合があります。
また、他に担保として提供できる不動産をお持ちであれば、それを共同担保とすることで融資を受けられるケースもあります。
- Q建て替えも売却もせず当面そのままにする場合、私道の維持管理はどうすればよいですか?
- A
私道の清掃や舗装の修繕といった維持管理は、その私道の所有者が行うのが原則です。
もし私道の共有持分をお持ちであれば、他の所有者の方々と協力し、持分割合に応じて費用を分担するのが一般的になります。
将来のトラブルを避けるため、管理方法や費用負担について、あらかじめ他の所有者とルールを決めておくと安心です。
- Q専門の買取業者に売却する場合、価格はどれくらいになりますか?
- A
再建築不可物件は一般の市場で売却することが難しいため、買取価格は周辺の相場価格よりは安くなるのが実情です。
ただし、価格は立地や建物の状態、その買取業者がどのような活用方法を想定しているかによって大きく変わります。
一社だけの査定で判断せず、複数の専門業者に相談し、提示された金額やその根拠を比較検討することが、納得のいく売却に繋がります。
まとめ

私道に面しているからといって、立て替えや売却が不可能とはいえません。
この記事では、再建築を可能にするための3つの法的な条件を軸に、ご自身でできる調査方法から具体的な解決策、そしてどうしても難しい場合の売却という出口戦略まで、全てのステップを網羅的に解説しています。
- 再建築の可否を決める3つの法的な条件
- 自分で建て替えできるか調べる具体的な4つの手順
- 建て替えが困難な場合の2つの出口戦略
この記事で現状と取るべき対策を把握したら、次の一歩を踏み出しましょう。
もし判断に迷う場合は、一人で抱え込まず専門家へ相談することが、不安を解消し大切な資産を守るための最も確実な方法になります。





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