建築・開発– category –
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43条ただし書き道路とは?再建築や売却前に押さえておきたい接道義務の例外
「43条ただし書き道路」とは道路の名称ではなく、建築基準法上の道路に接していない土地でも例外的に建築を認める制度(建築基準法43条2項)の通称です。 ただし、過去に建物が建っていた土地でも、建て替えの際にはゼロから審査が必要になります。自治体... -
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私道のみに面した土地は売却できる?確認すべき条件と売却の進め方
私道のみに面した土地でも売却は可能です。ただし、建築基準法上の道路に2m以上接しているか、再建築できるか、私道持分や通行・掘削承諾があるかで、価格や買主の住宅ローン審査は変わります。まずは道路種別と権利関係を確認しましょう。 最も大切なのは... -
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建築基準法42条1項2号道路(開発道路)とは|3つのリスクも解説
建築基準法42条1項2号の開発道路とは、都市計画法や土地区画整理法などに基づく開発行為・事業によって築造され、建築基準法上の道路として扱われる道路です。代表例は、宅地分譲地を造成する際に新しく整備される道路です。 幅員は原則4メートル以上必要... -
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【かんたん解説】建築基準法42条1項1号道路とは|公道でも安心できない3つの注意点
建築基準法42条1項1号の道路とは、道路法による道路のうち、幅員4メートル以上のものを指します。一般的には、国道・都道府県道・市町村道などの公道ですから、この道に接道していれば原則として建築が許可されます。 しかし、実は注意点もあります。 家の... -
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建築基準法42条をわかりやすく解説|道路種別と接道義務の調べ方
ご自宅の建て替えを考えるとき、家の前の道が公道か私道かということ以上に、その道が建築基準法上の「道路」と認められているかが最も重要です。 この記事では、建築の可否を左右する建築基準法42条の道路種別を、図を使いながらわかりやすく解説します。... -
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袋地でも売却できる!? 法改正と隣地交渉で不動産価値を最大化
袋地の場合は再建築不可になりやすいのですが、2023年の民法改正と2025年の建築基準法改正により、売却や活用の選択肢は以前より広がっています。 ただし、法律が変わっただけで袋地が高く売れるわけではありません。 依然として住宅ローンの通りにくさ、... -
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【民法改正】設備設置権とは|私道の承諾なしで工事できる3つの要件
令和5年施行の民法改正により、一定の要件を満たせば所有者の承諾なしでも設備を設置できる法的権利が規定されました。 この記事では、新設された設備設置権の仕組みや、相手の同意が得られなくても工事を進めるための具体的な通知手順についてわかりやす... -
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建築基準法43条2項2号とは?再建築不可でも建て替えできる可能性と注意点
建築基準法43条2項2号とは、接道義務を満たしていない土地でも、一定の条件を満たせば建築が認められる可能性がある例外的な許可制度です。 通常、建物の敷地は「幅員4m以上の建築基準法上の道路」に「2m以上」接している必要があります。 しかし、特定行... -
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【完全ガイド】私道に面した再建築不可物件を建て替え可能にする3つの条件と全手順
「ご実家の前の道が私道だから、再建築は難しいかもしれない」と言われ、思い出の詰まった家をどうすればよいのか、不安な方もいるでしょう。 しかし、私道だからといって、必ずしも建て替えを諦める必要はありません。 この記事では、建て替えの可否を決... -
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建築基準法上の道路の調べ方|再建築不可を避ける2つの調査方法と6つの道路種別
建築基準法第43条では「道路に二メートル以上接しなければならない」と定めており、その「道路」については、第42条で次のように定めています。 つまり、以下の各道路に接道していない土地には建物を建築(再建築)できません。 建築基準法上の道路 区分定...
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