トラブル対策– category –
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私道付き物件はやめたほうがいい?買う前に知るべき判断基準
私道付き物件は一律に「やめたほうがいい」わけではありませんが、建築基準法上の道路種別、接道義務、私道持分、通行・掘削承諾、再建築可否が確認できない場合は、購入・売却ともに慎重な判断が必要です。 特に注意したいのは、建築基準法第42条と43条。... -
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私道負担のトラブルとは|購入・売却前に確認すべき必須チェック項目
私道負担のトラブルは、通行・掘削・修繕費・再建築・売却時に起きやすい問題です。令和5年改正民法でライフライン設置権は明文化されましたが、実務では私道持分、通行掘削承諾書、建築基準法上の道路種別を確認しないとリスク判断はできません。 さらに... -
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私道の駐車違反は警察を呼べる? 解決への最短ルートと絶対にやってはいけないこと
「私道に無断駐車されているのに、警察は動いてくれない」。そう途方に暮れる不動産オーナーや管理会社の方は、少なくありません。 結論から言えば、私道での無断駐車は原則として「駐車違反」にはなりません。しかし、だからといって泣き寝入りするしかな... -
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袋地でも売却できる!? 法改正と隣地交渉で不動産価値を最大化
袋地の場合は再建築不可になりやすいのですが、2023年の民法改正と2025年の建築基準法改正により、売却や活用の選択肢は以前より広がっています。 ただし、法律が変わっただけで袋地が高く売れるわけではありません。 依然として住宅ローンの通りにくさ、... -
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私道共有持分トラブルの解決法|通行妨害や工事拒否の対処法
共有私道のトラブルは、2023年4月に施行された民法改正により、対処しやすくなりました。 ライフラインの設置工事は通知のみで可能となり、所在不明共有者への対処手段が整備されました。ただし、解決方法は①通行・掘削の問題か、②費用負担の問題か、③売却... -
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通行地役権の時効取得|認められるための4つの要件と手続きを解説
長年利用してきた通路を新しい地主から突然ふさがれる。 そんなケースもあります。 しかし、たとえ口約束しかなくても、自分の費用で通路を開設・維持してきた客観的な事実があれば、通行地役権を時効取得によって法的に主張できるかもしれません。 この記... -
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【判例で解説】通行地役権の登記なし!新所有者に対抗できる?
隣地の所有者が変わり「今まで使っていた通路が使えなくなる…」という事例もあります。 通行地役権は原則として登記がなければ、土地の新しい所有者に権利を主張できないからです。 ただし、特定の条件を満たせば例外的に権利が認められる判例も存在します... -
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民法改正で私道持分なしでも工事可能?|インフラ設置の3つの要点
私道持分なしであっても、ライフライン工事や売却、そして条件次第では再建築まで、不可能とはいいきれません。 具体的には、2023年4月施行の改正民法で新設された民法第213条の2(設備設置権)により、私道持分を持たない土地所有者でも、電気・ガス・水... -
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私道共有持分とは|5つのトラブル事例と民法改正後の対処法で不安解消
私道に面した物件の購入を考えるとき、将来のトラブルや費用負担への不安が一番の心配事ではないでしょうか。 とくにその私道が「共有」となると、さらに権利関係が複雑になります。 そこでこの記事では、私道共有持分の基本的な仕組みから、実際に起こり...
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