私道負担のトラブルは、通行・掘削・修繕費・再建築・売却時に起きやすい問題です。令和5年改正民法でライフライン設置権は明文化されましたが、実務では私道持分、通行掘削承諾書、建築基準法上の道路種別を確認しないとリスク判断はできません。
さらに再建築リスクについては、建築基準法42条の道路に該当するかが最重要論点。私道であっても、位置指定道路や2項道路など建築基準法上の道路であれば建築できる可能性が高まります。
この記事では、通行・掘削・修繕費といった具体的なトラブル事例から、令和5年改正民法の内容、再建築の可否までを解説し、どうすれば安心して取引できるのかを明らかにします。
制作・監修者について
アップライト合同会社の編集部が制作(監修は宅地建物取引士・立石秀彦)。不動産の調査・マーケティングを専門とし、複数の不動産メディアを運営しています。
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そもそも私道負担とは? 公道との違いを解説

不動産の資料に記載されている「私道負担」とは、購入する土地の一部に私道が含まれている状態のことです。
敷地の一部が道路になっていたり、敷地とは別に道路の権利を持っていたりしますと、その形態は調べてみるまで分かりません。
いずれにせよこの私道負担があることで、将来の建て替えや売却、近隣関係に影響が出る場合があります。
まずは、私道負担が具体的に何を指すのか、国や自治体が管理する「公道」と何が違うのかを理解しましょう。
「私道負担あり」が意味する2つのケース
不動産広告などで「私道負担あり」と書かれている場合、主に2つの意味があります。どちらのケースに該当するかによって、将来の管理方法や、注意しておきたい問題点が変わってきます。
1.敷地の一部が道路になっているケース
接している道路の幅が狭い場合に、家を建てるために敷地の一部を道路として提供する(セットバック)必要があります。
この提供した部分が私道負担にあたります。
自分の土地でありながら、道路として使われるため建物を建てられず、フェンスなどの設置もできません。
2.敷地とは別に私道の持ち分(権利)を持っているケース
複数の家が利用する1本の私道を、関係者全員で共有していることがあります。この場合、土地の所有権とは別に、道路部分の土地の権利を「持分」という形で所有します。
例えば、5軒で利用する私道なら、5分の1ずつの持分を持つのが一般的です。単有ではあるが、道路は別の筆になっている場合もあります。
公道と私道の所有者と管理方法の違い
公道と私道のもっとも大きな違いは、「誰が所有し、管理するのか」という点です。
公道は国や市町村などが所有し、維持管理も行政が行います。アスファルトの補修や側溝の清掃などにかかる費用は、税金でまかなわれます。
一方、私道は個人や法人が所有者です。
そのため、道路の維持管理は所有者の責任と費用負担で行わなければなりません。
例えば、道路に穴があいた場合の補修費用や、水道管などライフラインの工事費用は、所有者同士で話し合って負担する必要があります。
| 項目 | 公道 | 私道 |
|---|---|---|
| 所有者 | 国や地方公共団体(市町村など) | 個人や法人 |
| 管理責任 | 国や地方公共団体 | 所有者 |
| 維持・修繕費用の負担 | 公費(税金) | 所有者の自己負担 |
私道はなぜ存在するのか
私道が存在する主な理由は、宅地開発の歴史に起因しています(主に、現在よく見る私道の場合)。
広い土地を分割して複数の住宅地として販売する際に、公道に面していない土地が生まれます。
それぞれの土地に家を建てるためには、建築基準法で定められた道路に接している必要があるため、開発業者が敷地内に新たに道路を造ります。
この新しく造られた道路が、公道として行政に移管されず、宅地の所有者たちで共有する私道として残ることがあります。
また、昔から地域住民が使っていた通路が、登記上は個人の土地のまま私道として扱われているケースもあります。
私道負担でよくある5つのトラブル事例

私道負担がある不動産では、権利関係者が複数いることから、さまざまな問題が起こる可能性があります。
ここでは、購入や売却を考える前に知っておきたい、代表的な5つのトラブル事例を紹介します。
通行や駐車をめぐる近隣との問題
毎日の生活に直接影響するのが、通行や駐車に関するトラブルです。
私道は個人の所有物であるため、所有者から「この道路は自分の土地だから、車で通らないでほしい」と言われる可能性があります。
また、近隣の住民が私道上に車を長時間駐車したり、自転車や植木鉢などを置いたりして、通行の妨げになることもあります。
たとえ自分に私道の持分(所有権の一部)があったとしても、他の所有者との間で使い方をめぐる意見の対立が起こることがあります。
水道・ガス管の工事で掘削承諾が得られない
家を建てたりリフォームしたりする際、水道管やガス管を新しく引き込んだり、古い管を交換したりする必要があります。
このとき、前面道路が私道だと、道路を掘削するための承諾を私道の所有者全員からもらうのが一般的です。
しかし、所有者の一人でも承諾してくれなかったり、相続などで所有者が誰かわからなくなっていたりすると、工事を進められません。
この「掘削承諾」が得られない問題は、ライフラインに関わる深刻なトラブルの一つです。ただし、最近の民法改正により、この問題に解決の道筋がつけられました。

道路の修繕・舗装費用は誰が払うのか
私道は、公道のように自治体が管理してくれるわけではありません。
アスファルトが劣化して穴が開いたり、側溝が詰まったりした場合の修繕費用は、所有者が自分たちで負担する必要があります。
誰が、いつ、いくら負担するのかについて、あらかじめルールが決まっていないと「自分はあまり車で通らないから払いたくない」といった意見の対立が起こりがちです。
その結果、道路が傷んだまま放置されてしまうケースもあります。
承諾料やハンコ代を請求される
水道管工事などのために掘削承諾をお願いした際に、私道の所有者から「承諾書にハンコを押すなら、承諾料を支払ってほしい」と金銭を要求されることがあります。
これらのお金は「ハンコ代」や「迷惑料」といった名目で請求されることがありますが、法的に明確な金額の基準はありません。
当事者間の話し合いで決まるため、高額な承諾料をめぐってトラブルに発展することがあります。
売却時に買主や金融機関から敬遠される
私道負担のある物件は、将来のトラブルを心配する買主から敬遠されることがあります。
また、金融機関が住宅ローンの審査をする際、私道のリスクを厳しくこともあります。
特に、私道の持分がなかったり、通行や掘削の承諾書がなかったりする物件は、担保としての価値が低いと判断されがちです。
その結果、住宅ローンが承認されにくくなったり、売却できても相場より安い価格になったりする可能性があります。
令和5年改正民法でライフライン工事のルールはどう変わった?

これまで私道に面した土地では、水道管やガス管を新たに引き込む際に、私道所有者全員の承諾が得られず工事ができないトラブルがありました。
この問題を解決するため、令和5年4月1日に施行された民法の改正で、ライフライン工事に関する新しいルールが定められました。
他人の土地を使えるライフライン設置権とは(民法213条の2)
改正民法では、ライフライン設置権(民法213条の2)という権利が新しく作られました。
これは、電気、ガス、水道、下水道、インターネット回線などを自分の土地に引き込むため、必要な範囲で他人の土地に設備を設置したり、他人の設備を使用したりできる権利です。
このルールにより、私道の所有者から工事の承諾が得られない場合でも、法律上の権利としてライフラインの設置を主張しやすくなりました。
工事の承諾なしで設備を設置できる条件
ライフライン設置権は、いつでも無条件に使えるわけではありません。
私道所有者の承諾なしに設備を設置するには、次の条件を満たす必要があります。
- ライフラインを引き込む目的であること
電気・ガス・水道など、生活に欠かせない継続的な供給を受けるための工事である必要があります。
- 他の方法がないこと
他の土地を通したり、他の方法を使ったりすると、莫大な費用がかかる場合など、その私道を通すことが最も合理的である状態を指します。
- 損害が最も少ない場所・方法を選ぶこと
私道の所有者や他の利用者の負担を最小限にするため、設備の設置場所や工事の方法を慎重に選ぶ必要があります。
これらの条件を満たしている場合、法律上は承諾がなくても工事を進める権利があると解釈できます。
土地所有者への事前通知と費用負担の考え方
権利があるからといって、無断で工事を始められるわけではありません。
工事を行う前に、土地の所有者に対して、あらかじめ工事の目的、場所、方法を通知する義務があります。
相手が内容を検討できるだけの、余裕をもった期間を設けて通知するのが一般的です。
また、費用負担についてもルールがあります。
- 設置・維持費用:設備を設置する人が負担します。
- 償金(しょうきん):工事によって土地の所有者に損害を与えた場合、その損害を補うためのお金を支払う必要があります。
ライフライン設置権は、一方的に工事を強行できる権利ではありません。
土地所有者への配慮や、発生した損害に対する補償もセットになったルールだと理解しておきましょう。
個別の状況でどのような対応が必要になるか判断が難しい場合は、不動産や法律の専門家への相談も選択肢になります。
法律と実務は違う?通行掘削承諾書が今も重要な理由

令和5年に民法が改正され、ライフライン工事のルールが新しくなりました。
しかし、実際の不動産取引や工事の現場では、今でも私道所有者の「通行掘削承諾書」が重要な役割を持っています。
法律上の権利と、現場の実務がなぜ違うのか、その理由をわかりやすく解説します。
「承諾不要」でも無断で工事できるわけではない
法律上、水道やガスなどのライフラインを設置する権利(ライフライン設置権)が認められました。
これにより、一定の条件のもとでは私道所有者の承諾がなくても工事ができる場合があります。
ただし、これは「所有者に知らせず、勝手に工事をしてよい」という意味ではありません。
工事を行う前には、目的・場所・方法をあらかじめ所有者に通知する義務があります。
もし所有者が工事を拒否したり、物理的に妨害したりした場合は、裁判所の手続きが必要になる可能性もあります。
権利があるからといって、すぐに工事ができるとは限らないのです。
金融機関が住宅ローン審査で承諾書を求める背景
金融機関は住宅ローンを審査するとき、物件の担保価値を重視します。
担保価値とは、万が一返済が滞った場合に、その物件を売却して資金を回収できるかという視点です。
通行掘削承諾書がない物件は、将来ライフラインの修繕や交換工事で近隣トラブルが起きる可能性を抱えています。
金融機関はこうしたリスクを「担保価値を下げる要因」と判断することがあります。
そのため、法律とは別に、将来のトラブルを避けるための証明として、通行掘削承諾書の提出を融資の条件とするケースが多いのです。
インフラ事業者もトラブル防止のために承諾書を重視
水道・ガス・電気といったライフラインを供給する事業者も、現場でのトラブルを避けるために通行掘削承諾書を重視しています。
法律上の権利を主張して工事を進めるより、所有者の理解と協力を得て円滑に工事を進めたいと考えているからです。
承諾書は、工事内容について所有者が合意している証拠になります。
事前に承諾を得ておくことで、工事中の思わぬ中断や、後々のクレームを防ぐことにつながります。
将来の売却で不利になる可能性を避けるため
現在、自分がその物件を購入できても、将来売却するときの状況は同じとは限りません。
次の買主や、その人が利用する金融機関が、通行掘削承諾書を必須の条件とする可能性があります。
承諾書がないことが原因で、売却価格の値下げ交渉をされたり、買主が見つかりにくくなったりするケースも考えられます。
将来、スムーズに不動産を売却するためにも、承諾書の有無は今のうちから確認しておくべき重要なポイントです。
私道負担があると再建築できない?建築基準法上の道路とは
「私道にしか面していない土地は再建築できない」と聞いたことがあるかもしれません。
しかし、これは必ずしも正しくありません。
家の建て替えができるかどうかは、その私道が「建築基準法上の道路」として認められているかで決まります。
家の建て替えは接道義務で決まる
建物を建てる土地は、建築基準法で定められた「道路」に2メートル以上接している必要があります。
これを「接道義務」と呼びます。
このルールは、火災や救急時に緊急車両が通れるようにしたり、安全な避難経路を確保したりするために定められています。
そのため、見た目が道路であっても、建築基準法で認められていなければ、原則として家の建て替えはできません。
私道でも再建築しやすい位置指定道路
私道の中には、建築基準法上の道路として認められているものがあります。
その代表例が「位置指定道路」です。
位置指定道路とは、役所から「ここが道路です」と指定を受けて造られた私道のことです(建築基準法第42条1項5号)。
主に宅地開発の際に造られ、幅は4メートル以上あります。
この位置指定道路に2メートル以上接していれば、接道義務を満たすため、原則として家の建て替えが可能です。
セットバックが必要になる2項道路
古くからの住宅地によく見られるのが、幅4メートル未満の「2項道路」です(建築基準法第42条2項)。
建築基準法が適用される前から建物が立ち並んでいた狭い道で、役所が道路として指定したものです。
2項道路に面した土地でも再建築は可能ですが、「セットバック」というルールを守る必要があります。
セットバックとは、道路の中心線から2メートルのラインまで、自分の敷地を後退させることです。
後退させた部分は道路とみなされるため、建物を建てたり、塀を設けたりすることはできません。
再建築が難しい場合がある道路の種類
注意が必要なのは、見た目は道路のようでも、建築基準法上のどの道路にも該当しない「通路」や「単なる私道」です。
このような道にしか接していない土地は、原則として再建築ができません(再建築不可物件)。
ただし、建築審査会の同意を得て許可を受ける(建築基準法第43条2項2号の許可)など、特別な条件を満たせば建築できる場合もあります。
自分の土地が接している道路の種類を個人で判断するのは難しいことがあります。
まずは、市役所や区役所の建築指導課などの窓口で、道路の種類を確認することが重要です。
不明な点があれば、不動産会社や建築士といった専門家に相談しましょう。
売買・住宅ローン審査でチェックされる私道の条件
不動産の売買や住宅ローンの審査では、物件が面している私道がどのような条件を備えているかが詳しく確認されます。
公道に面した物件とは異なり、将来の資産価値や利用のしやすさに影響する特有のポイントがあるためです。
私道持分の有無と共有状態
まず、その私道の持分(所有権の一部)を持っているかどうかが重要です。
私道持分があれば、土地の所有者として道路の管理や利用について意見を言う権利があります。
私道持分がない場合は、道路の所有者ではないため、通行や工事に関して所有者の意向に左右される可能性があります。
また、持分を複数の所有者で共有している場合は、誰が共有者なのか、連絡が取れる状態なのかも確認されます。
共有者が多かったり、行方が分からなかったりすると、将来の手続きが複雑になるためです。
通行掘削承諾書の有無と承継の記載
通行掘削承諾書(つうこうくっさくしょうだくしょ)は、私道を通行したり、水道・ガス管などのライフライン工事のために道路を掘削したりすることについて、私道所有者の承諾を得ていることを証明する書類です。
この書類があるかどうかが、審査の大きなポイントになります。
特に重要なのは、承諾の効果が「買主などの第三者にも引き継がれる」という趣旨の記載があるかどうかです。
この記載がないと、不動産の所有者が変わったときに、新しい所有者が改めて承諾を得る必要が出てくる可能性があるからです。
道路の管理状態と修繕の履歴
書類上の権利関係だけでなく、道路そのものの状態も評価の対象です。
- 舗装はされているか
- 側溝や排水設備に問題はないか
- 定期的な清掃や管理は誰が行っているか
- 過去の修繕は誰が費用を負担して行われたか
道路がひどく傷んでいる場合、将来的に高額な修繕費用が発生するかもしれません。
管理に関する取り決めがないと、費用負担をめぐって近隣とトラブルになる可能性が考えられます。
そのため、良好な管理状態が保たれているかどうかがチェックされます。
金融機関ごとの評価の違い
私道負担がある物件の評価は、金融機関によって判断が分かれます。
金融機関は、その不動産を担保として融資するため、将来トラブルなく売却できるかどうかを重視します。
私道持分がない、通行掘削承諾書がないといった条件の厳しい物件は、融資を断る金融機関もあります。
一方で、地域の慣習や物件の立地などを考慮し、条件付きで融資を実行する金融機関も存在します。
「私道負担があるから住宅ローンが組めない」と決まっているわけではなく、物件の状況と金融機関の審査基準によって結果は変わります。
私道負担ありの物件を購入・売却する前の調査リスト
私道負担がある不動産の取引では、事前に情報を集めることでリスクを冷静に判断できます。
購入や売却を検討する際は、これから紹介するリストを参考に、関係書類や現地の状況を確認しましょう。
調査は、ご自身でできる範囲と、不動産会社などの専門家と一緒に行う部分があります。
法務局で確認する書類(登記簿・公図)
土地の権利関係を調べるには、法務局で公的な書類を取得します。
- 登記簿(登記事項証明書)
誰が土地の所有者で、どのような権利(私道持分など)を持っているかを確認できます。
また、差し押さえのような法的な制限がないかもわかります。
- 公図(こうず)
土地の形や隣地との位置関係、地番を示す地図です。
対象の土地がどのように道路と接しているか、大まかな形状を把握できます。
これらの書類は、不動産の権利に関する最も基本的な情報源です。
役所で確認する情報(道路種別・埋設管図)
市区町村役場では、建物の建築や生活インフラに関する情報を確認します。
- 道路種別
目の前の道路が、建築基準法で定められた道路かどうかを調べます。
家の建て替え(再建築)ができるかどうかに関わる重要な情報です。
建築指導課などの窓口で確認できます。
- 埋設管図(まいせつかんず)
敷地内や前面道路に、水道管やガス管、下水道管がどのように埋まっているかを示す図面です。
水道局やガス会社などで確認でき、将来の工事の際に役立ちます。
不動産会社から取得する資料(重要事項説明書)
不動産会社を通して売買する場合、契約前に「重要事項説明書」という書類が交付され、宅地建物取引士から説明を受けます。
ここには、私道負担の有無や面積、私道持分の割合、セットバック(道路のために敷地を後退させること)の必要性など、調査された内容がまとめられています。
内容に不明な点があれば、必ず質問して解消しましょう。
現地で確認すべきこと(越境物・道路状況)
書類だけではわからないことは、実際に現地を訪れて自分の目で確認します。
- 越境物(えっきょうぶつ)
隣の家の塀や木の枝、建物の屋根などが敷地にはみ出していないかを確認します。
自分の敷地から越境している場合も同様です。
将来のトラブルを防ぐために、境界線の状況を見ておきましょう。
- 道路状況
私道の舗装状態、ひび割れや陥没の有無、側溝の様子などを確認します。
管理が適切に行われているかの目安になります。
また、近隣住民が駐車場代わりに使っていないかなど、実際の利用状況も見ておくとよいでしょう。
私道負担のトラブルは誰に相談できる?専門家と相談窓口

私道負担に関する問題は、不動産取引、法律、建築など複数の専門分野にまたがります。
そのため、ご自身の状況や悩みの内容に合わせて、相談する専門家を選ぶことが重要です。
ここでは、ケースごとの主な相談先を紹介します。
不動産売買の相談は不動産会社
これから私道負担のある物件の売却や購入を検討している段階であれば、まずは不動産会社に相談するのが一般的です。
不動産会社は、取引の専門家として次のようなサポートをしてくれます。
- 対象物件の市場価値の査定
- 私道負担が売却価格や販売期間に与える影響の説明
- 住宅ローン審査に関する金融機関の傾向
- 売買契約書や重要事項説明書の作成・説明
取引実務に沿ったアドバイスを受けられるため、売買に関する最初の相談窓口として適しています。
登記や権利関係の相談は司法書士・土地家屋調査士
私道の所有者が誰か、持分(所有権の割合)がどうなっているかなど、権利関係を正確に把握したい場合は、登記や測量の専門家に相談します。
- 司法書士: 法務局で登記簿謄本などを調査し、私道の権利関係を法的に確認します。相続が発生して名義変更が必要な場合も、司法書士が手続きを行います。
- 土地家屋調査士: 隣地との境界がはっきりしない場合や、土地の面積を正確に知りたい場合に相談します。現地を測量し、公的な図面(地積測量図など)を作成する専門家です。
建築に関する相談は建築士や自治体の担当課
私道に面した土地で、将来の建て替え(再建築)ができるかどうかが心配な場合は、建築の専門家や行政窓口に相談しましょう。
- 建築士: 建築基準法で定められた接道義務(建物の敷地が道路に接していなければならないルール)を満たしているか、専門的な視点で調査してくれます。
- 自治体の担当課: 市役所や区役所の建築指導課や道路管理課などでは、対象の私道が建築基準法上の道路に当たるか(道路種別)を確認できます。
複雑な問題はセカンドオピニオンの活用も有効
私道負担の問題は、売買、権利、建築、税金など、さまざまな要素が絡み合うことがあります。
すでに近隣住民との間で通行や工事をめぐる話し合いがこじれている場合は、法律の専門家である弁護士への相談も選択肢になります。
どの専門家に相談すればよいかわからない場合や、複数の視点から総合的なアドバイスが欲しい場合は、不動産のセカンドオピニオンサービスを活用するのも一つの方法です。
客観的な立場で問題点を整理し、解決への道筋を立てる手助けをしてくれます。
よくある質問(FAQ)

- 「私道負担あり」の物件は、購入をやめたほうがいいのでしょうか?
-
一概に「やめたほうがいい」とは断定できません。
私道負担には様々なケースがあり、物件ごとの調査が重要になります。
建築基準法上の道路(位置指定道路など)に接道し、私道持分や通行掘削承諾書があれば、リスクは低いと考えられます。
一方で、権利関係が不明確な場合は、将来の再建築や売却で問題が起きる可能性も否定できません。
購入を判断する前に、不動産の専門家による無料調査などを利用して、リスクを正確に把握することが大切です。
- 私道の持分がないと、具体的にどんな不利益がありますか?
-
私道持分がない場合、道路の所有者ではないため、管理や利用方法について自分の意見を主張する権利がありません。
道路の補修や舗装といった維持管理の方針決定に参加できないほか、通行や掘削工事に関しても所有者の意向に左右される可能性があります。
また、不動産の売却時や住宅ローンを組む際に、私道持分がないことが資産価値のマイナス評価につながり、不利な条件になることがあります。
- 通行掘削承諾書がない場合、住宅ローンは絶対に組めないのですか?
-
必ずしも組めないわけではありませんが、審査が厳しくなる傾向があります。
多くの金融機関は、将来のライフライン工事などで近隣トラブルが起きるリスクを懸念し、通行掘削承諾書を融資の条件とすることが多いです。
しかし、金融機関によっては物件の立地や他の条件を考慮して、総合的に判断する場合もあります。
「私道負担あり」の物件に融資実績がある金融機関に相談してみる価値はあります。
- 令和5年の民法改正で、工事の「ハンコ代」は不要になったのですか?
-
法律上、承諾そのものに対する「ハンコ代」を支払う義務はありません。
民法213条の2(ライフライン設置権)により、承諾がなくても一定の条件で工事ができるようになりました。
ただし、工事によって私道所有者に損害を与えた場合は、その損害を補うためのお金(償金)を支払う必要があります。
実務上は、円満な近所関係を保つために、協力金などの名目で金銭のやりとりが行われるケースも依然として存在します。
- セットバックが必要な2項道路の場合、どんな注意点がありますか?
-
セットバック(敷地後退)が必要な場合、建て替えの際に敷地の一部を道路として提供する必要があります。
この後退させた部分には、建物はもちろん、塀や門なども設置できません。
また、建物の大きさを決める建ぺい率や容積率を計算する際、セットバック部分は敷地面積から除外されます。
そのため、現在と同じ大きさの家が建てられない可能性がある点に注意が必要です。
- 私道の修繕費用は、どのように分担するのが一般的ですか?
-
私道の修繕費用の分担に法律上の明確な決まりはなく、所有者全員の話し合いで決定するのが基本です。
一般的には、私道の持分に応じて均等に負担する方法や、道路の利用頻度(例えば、車の利用の有無など)を考慮して負担割合を変える方法があります。
将来の私道負担 トラブルを避けるためには、事前に管理組合のような組織を作ったり、費用負担に関するルールを覚書として書面に残したりしておくことが有効な対策となります。
まとめ

私道負担のトラブルは、通行・掘削・修繕費・再建築・売却時の不安を、権利関係と道路種別から一つずつ確認すれば、確実に整理できます。
下町の古い住宅地にある私道物件では、「昔から通れているから大丈夫」と思っていても、売却や建て替えの段階で問題が表面化することがあります。近隣との関係、ハンコ代、修繕費、住宅ローン審査など、生活とお金の両方に関わる悩みになりやすい点が私道負担の難しさです。
まず確認したいポイントは、私道持分の有無、通行掘削承諾書の有無、建築基準法上の道路種別、道路の管理状態です。令和5年改正民法によりライフライン設置権は明文化されましたが、実務では承諾書や事前通知、金融機関の審査は依然として重要です。
この記事では、私道負担で起きやすい5つのトラブルとして、通行・駐車、掘削承諾、修繕費、承諾料、売却時に不利になるポイントを整理しています。
不安が少しでもある場合は、まず無料相談フォームから状況を送ってください。私道の権利関係や再建築リスクを整理し、次に何を確認すればよいかを一緒に見ていきます。
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