建築基準法42条をわかりやすく解説|道路種別と接道義務の調べ方

ご自宅の建て替えを考えるとき、家の前の道が公道か私道かということ以上に、その道が建築基準法上の「道路」と認められているかが最も重要です。

この記事では、建築の可否を左右する建築基準法42条の道路種別を、図を使いながらわかりやすく解説します。

幅4m未満の道で必要になるセットバック(敷地後退)の仕組みや、ご自身の土地の前面道路を役所で調べる具体的な手順、売買や相続といった状況別の注意点まで詳しく説明します。

チェックポイント

私道であっても、位置指定道路や一部の2項道路では建築が認められます。一方、公道であっても高速道路などに接している場合は一般的な建物の建築が認められない場合があります。本稿では、建築基準法第42条(および43条)によって、この点がどう規定されているかを見ていきます。

制作・監修者について
アップライト合同会社の編集部が制作(監修は宅地建物取引士・立石秀彦)。不動産の調査・マーケティングを専門とし、複数の不動産メディアを運営しています。

目次

建築基準法42条と43条の基本的な役割

ご実家の建て替えなどを考える際、まず理解しておきたいのは建築基準法42条と43条の役割分担です。

この2つの法律はセットで機能しており、両方の要件を満たすことで建築が許可されます。

また、多くの方が混同しがちですが、「どの種類の道路に面しているか」と「その道路に敷地がどう接しているか」は、別々のルールとして定められています。

この2つの条文の関係性を正しく理解することが、ご自身の土地に建物を建てられるかどうかを判断する第一歩になります。

道路の種類を定める建築基準法42条

建築基準法42条とは、一言でいえば「建物の建築を許可する道路の種類を定めたリスト」です。

私たちの周りには道路のように見える道が無数にありますが、そのすべてで建築が認められているわけではありません。

この法律では、国道や都道府県道といった公道から、民間が造った私道のうち行政から位置の指定を受けた道路まで、全部で6種類(1項1号〜5号、2項)の道路がリストアップされています。

つまり、見た目が立派な道路であっても、この42条のリストに載っていなければ、原則としてその道路に面した土地に家を建てることはできないわけです。

(道路の定義)
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

※以下に道路の類型が続きます(各類型について、この記事で解説していきます)

敷地と道路の関係を定める43条の接道義務

建築基準法43条では「接道義務」が定められています。

接道義務とは、「建物を建てる敷地は、建築基準法42条で定められた道路に2m以上接していなければならない」というルールです。

なぜ2m以上という具体的な数字が定められているのでしょうか。

これは、災害時に消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに活動できるようにするため、また、日当たりや風通しを確保し、安全で衛生的な住環境を維持するためです。

したがって、たとえ42条で認められた道路に面していても、敷地が道路に接している部分の幅(間口)が2mに満たない場合は、原則として建物を建築することは認められません。

(敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

※以下、敷地と道路の関係等を規定する内容が続きます(別記事で解説)

建築基準法42条1項道路の5つの種別と見分け方

建築基準法42条1項で定められた道路は5種類に分かれており、ご自身の土地に面した道路がどれに該当するかで、建て替えができるかどうかが決まります。

見た目が公道か私道かだけでは判断できないため、それぞれの特徴を正しく理解することが大切です。

このように、一口に「建築基準法上の道路」といっても、その成り立ちや根拠は様々です。

どの種別に該当するかを把握することが、安心して計画を進めるための第一歩となります。

1号道路 国道や都道府県道などの道路法上の道路

1号道路とは、道路法という法律に基づいて指定・管理されている国道、都道府県道、市区町村道のことです。

一般的に「公道」と呼ばれている道路の多くが、この1号道路に該当します。

幅員は原則として4m以上と定められています。

例えば、国道246号(青山通り)や都道311号(環状七号線)のような幹線道路から、住宅街を通る市道まで含まれる、最も基本的な道路の種別です。

ご自身の土地がこの1号道路に2m以上接していれば、接道義務の条件は問題なく満たしていると判断できます。

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2号道路 都市計画法や土地区画整理法による開発道路

2号道路は、都市計画法や土地区画整理法といったまちづくりの法律に基づいて、宅地造成などの開発行為によって造られた道路を指します。

ニュータウンのような、新しく開発された住宅地でよく見られる道路です。

例えば、都市計画法では、原則として1,000平方メートル(三大都市圏の一部では500平方メートル)以上の開発を行う際に、基準に合った道路を整備する必要があります。

これらの手続きを経て造られた道路が2号道路となります。

工事完了後に自治体へ管理が引き継がれ、1号道路(公道)として扱われるようになるケースが一般的です。ただし、以下の記事で解説するように、私道のままとなっているケースもあります。

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3号道路 建築基準法施行前から存在する既存道路

3号道路は、建築基準法が施行された昭和25年11月23日より前から存在していた、幅員4m以上の道を指します。

「既存道路」とも呼ばれ、昔からの市街地や旧街道沿いなどによく見られます。

建築基準法が適用される前から人々の生活道路として利用されてきた実態を考慮して、建築基準法上の道路として認められています。

幅員は4m以上あることが条件です。

所有者が国や自治体である公道の場合も、個人である私道の場合もあります。

そのため、見た目や所有者だけでは判断できず、役所の資料で3号道路の指定を受けているかを確認する必要があります。

4号道路 2年以内に事業執行予定の計画道路

4号道路とは、道路法や都市計画法などに基づき、新設または変更の事業が2年以内に執行される予定として特定行政庁が指定した道路のことです。

「事業予定道路」や「計画道路」とも呼ばれます。

まだ道路として完成していないため、現時点ではこの道路に接していても建物を建てることはできません

都市計画道路として計画決定され、事業着手が間近な道路などが該当します。

将来的に建築可能な土地になる可能性を秘めていますが、事業が完了するまでは建築行為ができない点に注意が必要です。

5号道路 民間が造成した位置指定道路

5号道路は、土地を宅地として利用するために個人や不動産会社などの民間事業者が造成し、特定行政庁から「ここが建築基準法上の道路です」と位置の指定を受けた私道のことです。

この道路を一般的に「位置指定道路」と呼びます。

見た目は私道でも、この指定を受けていれば、建築基準法上の道路として家を建てることができます。

行き止まり(袋小路)の場合は道の長さが35m以下であることなど、一定の技術的基準を満たす必要があります。

お持ちの実家の前面道路が狭い私道の場合、この位置指定道路に該当するかどうかが、建て替えの可否を判断する重要なポイントになります。

幅員4m未満の道と42条2項道路のセットバック

ご自宅の前の道が狭くても、すぐに建て替えを諦める必要はありません。

建築基準法には、幅員4m未満の道路に面した土地でも建築を可能にするためのルールがあり、その理解が建て替え計画の重要な鍵となります

このルールが「42条2項道路」と、それに伴う「セットバック」です。

ここでは、その仕組みと計算方法、注意点をわかりやすく解説していきます。

建築を認めるための42条2項道路(みなし道路)

42条2項道路とは、建築基準法が施行された1950年11月23日より前から建物が立ち並んでいた、幅員4m未満の道を特例として建築基準法上の道路とみなすものです。

一般的に「みなし道路」とも呼ばれます。

この規定は、昔からの市街地を救済するために設けられました。

もしこの規定がなければ、古くからある住宅地の多くの土地が再建築不可となり、街の更新が進まなくなってしまいます。

特定行政庁(市や区など)が指定することで、その道は建築が可能な道路として扱われるのです。

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42条2項道路に面していれば、たとえ道が狭くても建て替えは可能になります。

ただし、それには次に説明する「セットバック」という義務を守る必要があります。

道路幅を確保するためのセットバック(敷地後退)

セットバックとは、将来的に道路の幅員を4m確保するため、建て替えなどの際に敷地の一部を道路として後退させることを指します。

「敷地後退」とも呼ばれます。

なぜ後退が必要かというと、消防車や救急車といった緊急車両の通行をスムーズにし、災害時の安全を確保する目的があるからです。

1軒ずつ建て替えが進むにつれて道が広がり、安全で快適な街並みが形成されるという、公益性の高い重要なルールです。

このセットバックは法律で定められた義務であり、遵守しなければ建築確認の許可が下りません。

ご自身の土地がどれくらい後退する必要があるのか、次の計算方法で確認しましょう。

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道路中心線から2mまで後退する計算方法

セットバック距離の計算は、「道路の中心線から水平距離で2mのラインまで敷地を後退させる」ことが原則です。

例えば、ペルソナの方が懸念されているように、道路の幅員が3mの場合を考えてみましょう。

道路の中心線は、道路の端から1.5mの位置になります。

そこから2mのラインまで後退する必要があるため、ご自身の敷地側に50cm(2m – 1.5m)後退することになります。

この計算は、道路を挟んだ向かい側の敷地も建て替え時には同様に後退することが前提です。

しかし、向かい側の状況によっては計算方法が変わる場合があります。

対面が川や崖の場合に行う片側後退

片側後退とは、道路の向かい側が川や崖、線路敷地などで、物理的に後退させることができない場合に、一方の敷地だけで4mの道路幅を確保する後退方法です。

この場合、道路の中心線からではなく、向かい側の道路境界線から計算します。

例えば、幅員が3mの道路の向かい側が崖だった場合、崖側の道路境界線から自分の敷地側に4mの位置まで後退しなければなりません。

つまり、後退する距離は1m(4m – 3m)となります。

片側後退は中心線後退に比べて敷地側の負担が大きくなるため、土地の有効活用面積が減ってしまうというデメリットがあります。

セットバック部分にかかる建築や利用の制限

最も注意すべき点は、セットバックした部分は法律上「道路」とみなされるため、自分の土地であっても建築物や工作物を自由に設置できなくなることです。

具体的には、建物本体はもちろん、塀や門、擁壁、さらには自動販売機やエアコンの室外機を置くことも認められません。

また、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積にも算入できないため、後退する分だけ建てられる家の延床面積が小さくなります。

このように厳しい制限がかかりますが、自治体によってはセットバック部分の固定資産税・都市計画税が減免されたり、自治体が買い取ってくれたりする制度があります。

建て替えを計画する際には、お住まいの市区町村の窓口で確認することをおすすめします。

所有者だけで判断できない公道と私道の建築可否

「公道に面しているから安心」「私道だから建て替えは無理かも」といった思い込みは禁物です。

建築できるかどうかは、道路の所有者が誰か(公道か私道か)ではなく、その道が建築基準法上の道路として指定されているかどうかで決まります

このように、見た目や所有者だけでは判断できません。

次の項目で、実際に「公道なのに建築できない」「私道なのに建築できる」という具体的な例を見ていきましょう。

公道なのに建築できない道の具体例

国や市が管理している公道であっても、建築基準法上の道路として認められていない場合があります。

代表的なのが「赤道(あかみち)」や「里道(りどう)」と呼ばれる、かつて農道や集落の道として使われていた通路です。

これらは法務局の公図上で赤く着色されていたことから赤道と呼ばれますが、建築基準法が制定されるずっと以前から存在し、道路としての認定を受けていないケースがほとんどです。

一見すると幅員が4m以上あり、アスファルトで舗装されていても、役所で調べると「道路ではない」と判断されることがあります。

その他、高速道路や自動車専用道路、遊歩道なども公道ですが、一般的な住宅を建てるための道路とは認められません。

自分の家の前が公道だとしても、役所の建築指導課で「42条道路」に該当するかを必ず確認する必要があります。

私道なのに建築できる道の具体例

ご自宅の前が私道だと、建て替えを諦めてしまう方がいますが、その必要はありません。

建築基準法上の道路として認められている私道も多く存在します。

その代表例が「位置指定道路(いちしていどうろ)」で、これは建築基準法42条1項5号に定められた道路です。

位置指定道路とは、宅地開発などを行う際に、特定行政庁(都道府県知事や市長など)から「この位置に道路を造ります」という指定を受けて造られた私道のことです。

袋小路のような形状でも、一定の基準を満たしていれば幅員4m以上で造られており、立派な建築基準法上の道路として扱われます。

また、前の見出しで解説した幅員4m未満の「42条2項道路(みなし道路)」も、所有者が個人であるケースが多く見られます。

見た目が狭い私道でも、これらの指定を受けていれば、セットバックなどの条件を満たすことで問題なく建築が可能です。

なお、私道と公道の判定方法については以下の記事で解説しています。

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前面道路の種別を自分で調査する3ステップ

ご自身の土地の前面道路がどの種類に該当するのか、不安に思われるかもしれません。

しかし、これからご紹介する3つのステップを踏むことで、専門家でなくてもある程度の判断が可能です。

この調査で最も重要なのは、市区町村の役所で「指定道路図」を確認することです。

この手順に沿って一つひとつ確認していけば、ご自身の土地が建て替えできるのか、その見通しを立てられます。

ステップ1 市区町村の役所で指定道路図を確認

まず初めに行うべきなのは、市区町村の役所(建築指導課や道路管理課などの窓口)で「指定道路図(または道路台帳図)」という、建築基準法上の道路種別がわかる公的な地図を確認することです。

多くの場合、この図面は無料で閲覧でき、窓口で土地の地番を伝えれば該当箇所を見せてもらえます。

地図は道路の種類によって色分けや記号で表示されており、ご自宅の前の道が42条のどの道路に該当するのか、あるいは該当しないのかを視覚的に把握できる最も確実な方法です。

コピーを取得できる場合もありますが、その際は1枚数百円程度の手数料がかかることが一般的です。

この指定道路図の確認が、すべての調査の基本となります。

ステップ2 法務局で公図や登記事項証明書を取得

次に、法務局で「公図(こうず)」と「登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)」を取得しましょう。

公図は土地の大まかな形状や隣地との位置関係を示す地図のことで、登記事項証明書は土地の所有者や面積、地目などが記録された書類です。

なぜこれらの書類が必要かというと、役所で指定道路図を確認する際に、ご自身の土地の正確な場所(地番)を特定するために役立つからです。

また、道路部分が市の所有(公道)なのか個人の所有(私道)なのかを登記事項証明書で確認できます。

これらの書類は全国の法務局で取得でき、1通あたり450円から600円程度の手数料がかかります。

オンラインでの請求も可能です。

事前にこれらの書類を準備しておくことで、役所での調査や相談が格段にスムーズに進みます。

ステップ3 現地で実際の道路幅員を測定

最後に、必ず現地で実際の状況を確認します。

役所の図面はあくまで机上のデータであり、現況と異なる場合があるからです。

現地ではメジャーを持参し、図面と実際の道路幅員が一致しているかを自分の目で確かめることが重要になります。

例えば、道路の幅員を測る際は、側溝の外側から外側までなのか、内側なのかといった測定の基準も確認が必要です。

同時に、道路と敷地の境界にプレート(境界標)が設置されているかどうかもチェックしましょう。

道路の向かい側が崖や川、線路などになっていないかも、セットバックの計算に関わるため大切な確認項目です。

図面上の情報と現地の状況を照らし合わせることで、より正確に土地の状態を把握できます。

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売買や相続における確認ポイントと注意点

土地の売買、相続、そして自宅の建て替えなど、その状況によって建築基準法上の道路を確認する視点は異なります。

将来のトラブルを避けるためには、ご自身の立場に合わせたチェックポイントを理解しておくことが最も重要です。

それぞれの場面で注意すべき点は、単純な道路の種別確認だけにとどまりません。

このように、あなたの状況を正しく認識し、どのポイントを重点的に確認すべきかを把握することが、大切な資産を守る第一歩となります。

土地購入時の重要事項説明での確認点

土地や建物を購入する際、不動産会社から必ず「重要事項説明書」が交付されます。

この書類の接道義務に関する項目で、前面道路の種別と幅員、そして敷地が何メートル道路に接しているかを必ず確認しましょう。

例えば、「建築基準法第42条1項5号道路(位置指定道路)に幅員4.0mで6.2m接道」のように、具体的な内容が記載されています。

もし、この欄が空欄であったり、「道路に接していない」といった記載があったりすれば、再建築ができない土地である可能性が高いため、契約には慎重な判断が求められます。

重要事項説明書は専門用語が多くて難しく感じますが、接道に関する部分はあなたの資産価値に直接影響します。

少しでも疑問があれば、説明を行う宅地建物取引士にためらわずに質問し、完全に納得してから契約を進めることが大切です。

土地相続時の再建築できるかの判断

ご両親などから土地を相続した場合、まずやるべきことは、その土地が「再建築不可物件」かどうかを正確に判断することです。

再建築不可物件とは、その名の通り、現在建っている建物を取り壊して新しい建物を建てることが法律上認められない土地を指します。

特に、相続した実家が建築基準法が施行された昭和25年より前に建てられている場合、当時は問題がなくても、現在の法律に照らすと接道義務を満たしていないケースがあります。

まずは市区町村の役所(建築指導課など)で指定道路図を確認し、前面道路が建築基準法上の道路として認定されているか確かめましょう。

もし調査の結果、再建築不可だと判明しても、資産価値がゼロになるわけではありません。

リフォームをして住み続けたり、隣地の所有者に買い取ってもらえないか交渉したり、あるいは専門の不動産会社に売却を相談したりと、いくつかの選択肢が考えられます。

自宅建て替え時のセットバック費用や設計への影響

家の建て替えを計画する際、前面道路が幅員4m未満の「42条2項道路」であった場合、セットバック(敷地後退)が必要になり、費用と設計の両面に影響が出ます。

セットバックとは、安全な通行を確保するために、道路の中心線から2mのラインまで自分の敷地を後退させるルールです。

例えば、幅員が3mしかない道路の場合、中心線は1.5mの地点になるため、敷地を50cm後退させる必要があります。

この後退した部分(セットバック部分)は道路とみなされるため、塀や門はもちろん、エアコンの室外機などを設置することもできなくなります。

セットバックには費用負担や敷地が狭くなるという側面がある一方で、道路が広がることで日当たりや風通しが良くなり、緊急車両も通りやすくなるという利点も存在します。

建て替えを依頼する建築士とよく相談し、後退を前提とした最適な設計プランを検討することが重要です。

再建築不可と判明した場合の売却という選択肢

ご自身の土地を調査した結果、残念ながらどの建築基準法上の道路にも接しておらず、再建築不可だと判明することもあります。

その場合、建て替えは叶いませんが、資産価値が完全になくなってしまうわけではなく、売却するという道も残されています。

再建築不可物件は、住宅ローンが利用しにくいなどの理由から、通常の不動産市場では買い手を見つけるのが難しいのが実情です。

そのため、売却価格は、近隣の再建築できる土地の3割から7割程度がひとつの目安となります。

再建築不可物件を売却するには、特殊な知識と販売戦略が求められます。

一人で悩まず、このような「訳アリ物件」の取り扱いに慣れた不動産会社に査定を依頼してみるのが良いでしょう。

現状の資産価値を正しく評価してもらい、あなたにとって最善の解決策を見つけ出すことができます。

よくある質問(FAQ)

建築基準法42条の道路なら、絶対に家を建てられるのですか?

いいえ、42条の道路に面しているだけでは建築の許可は下りません。

建築するためには、42条の「道路の種別」の条件と、43条で定められた「接道義務」の両方を満たす必要があります。

接道義務とは、あなたの敷地がその道路に2m以上接していなければならないというルールです。

たとえ目の前の道路が立派な公道であっても、敷地が接している間口が2m未満の場合は、原則として建て替えは認められないのです。

なぜ道路の幅員は4m以上必要なのでしょうか?

道路の幅員が原則として4m以上と定められている最も大きな理由は、災害時に消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに通行し、消火や救助活動を行うスペースを確保するためです。

それに加えて、日当たりや風通しを確保して衛生的な住環境を維持する目的もあります。

昔ながらの街並みにある4m未満の道路でセットバックが求められるのは、将来的にこの4mという幅員を確保するための重要なルールなのです。

セットバックで後退した土地は、誰のものになるのですか?

セットバックで後退した土地の所有権は、引き続きあなたのものです。

しかし、その部分は法律上「道路」として扱われるため、建物や塀、門といった建築物を建てることはできなくなります。

これはあなたの敷地の一部でありながら、公共の道路と同じ扱いを受けるということです。

そのため、建物の大きさを決める建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積にも算入できません。

役所の指定道路図を見ても、道路の種別がはっきりしない場合はどうすればいいですか?

役所の窓口で指定道路図を確認しても、色が塗られていなかったり、記載がなかったりする「未判定道路」というケースがあります。

これは、その道が建築基準法上の道路に該当するかどうかの調査が済んでいない状態です。

この場合、あなた自身で役所の担当課と協議し、道路としての認定を受けられるか調査を進めることになります。

調査には専門的な知識が必要になるため、土地家屋調査士や建築士といった専門家に相談するのが確実な方法です。

位置指定道路(42条1項5号)に面していますが、何かデメリットはありますか?

位置指定道路は建築基準法上の立派な道路ですが、所有者が個人や複数の関係者である「私道」であるため、維持管理にまつわる課題が存在します。

例えば、アスファルトが傷んだり、埋設されている水道管が古くなったりした場合、その補修費用は所有者全員で負担するのが一般的です。

将来のトラブルを避けるため、所有者間で管理方法や費用負担に関する協定書を取り交わしているケースもあります。

再建築不可の土地でも、本当に売却できるものなのでしょうか?

はい、再建築不可と判断された土地でも売却することは可能です。

確かに、一般的な不動産として売却するのは難しいですが、買い手が見つからないわけではありません。

例えば、あなたの土地と隣の土地を合わせることで建築可能になる場合、隣地の所有者が購入してくれる可能性があります。

また、再建築不可物件を専門に扱う不動産会社も存在します。

そうした会社は独自の活用法を知っているため、適正な価格で買い取ってくれることが見込めます。

まとめ

この記事では、住宅の建て替えができるかを左右する建築基準法42条の道路について解説しました。

最も重要なのは、家の前の道が公道か私道かではなく、法律上の「道路」として認められているかという点です。

ご自身の土地の状況が少しでも不安な場合は、まずはお住まいの市区町村の役所で指定道路図を確認してみましょう。

立石秀彦(宅地建物取引士)
監修:立石 秀彦 宅地建物取引士

不動産会社を10年経営し事業譲渡。現在は不動産関連のマーケティング事業も展開。トーマ不動産マガジン、クラシエステート株式会社公式サイトなどを運営しています。

プロフィールを見る ※法令の解釈・結論は個別事情で異なります。最終判断は自治体や専門家へご確認ください。
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この記事を書いた人

不動産SEOと宅地建物取引業を行う、アップライト合同会社の編集チーム。当サイトのほかに、トーマ不動産マガジン(トーマ不動産のオウンドメディア)、ウルズンMAGAZINE(ウルズンのオウンドメディア)およびクラシエステート公式サイトなどを運用しています。

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