建築基準法43条2項2号とは、接道義務を満たしていない土地でも、一定の条件を満たせば建築が認められる可能性がある例外的な許可制度です。
通常、建物の敷地は「幅員4m以上の建築基準法上の道路」に「2m以上」接している必要があります。
しかし、特定行政庁が「交通・安全・防火・衛生上、支障がない」と判断し、建築審査会の同意を得られれば、建築基準法43条2項2号の許可によって建て替えや新築ができる可能性があります。
あくまで、その時点の建築計画や通路の状況、周辺環境をもとに個別に判断されるものです。従って、過去に許可が出ていた土地でも将来の建て替えが必ず認められるとは限りません。
また、敷地が私道に接している場合は、建築許可とは別に、通行する権利や上下水道・ガス管工事の掘削承諾も確認する必要があります。
この記事では、建築基準法43条2項2号の基本、1号認定との違い、許可を受ける手順、購入・売却・相続時の注意点、相談先までわかりやすく解説します。
「この土地は建て替えできるのか」を判断するために、まず確認すべきポイントを整理しておきましょう。
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建築基準法43条2項2号とは、接道義務の例外許可

建築基準法43条2項2号は、建物を建てる際に必要な「接道義務」を果たしていない土地でも、一定の条件を満たせば建築が認められる可能性がある、例外的な許可制度です。
自分の土地や購入を考えている土地が道路に面していない場合でも、この制度によって建て替えや新築ができるかもしれません。
接道義務を満たさなくても建築できる可能性がある制度
建物の敷地は、原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない「接道義務」があります。
しかし、建築基準法43条2項2号は、この条件を満たさない土地であっても、特定行政庁(市や区などの自治体)が「交通・安全・防火・衛生上、支障がない」と判断し、さらに建築審査会の同意を得ることで、建築を特別に許可する制度です。
つまり、道路に接していなくても、周囲の状況などから安全性が確保できると認められれば、家を建てられる道が開ける可能性があります。
旧43条但し書き道路との関係
以前は「43条但し書き道路」という通称で呼ばれていた制度が、平成30年の法改正により、現在の「43条2項2号の許可」へと変わりました。
昔から不動産に関わっている人や古い資料では、今でも「但し書き道路」という言葉が使われることがあります。
もし「この土地は43条但し書きで建築できた」と説明された場合は、現在の43条2項2号の許可制度を指していると考えてよいでしょう。
呼び方は変わりましたが、接道義務の例外を認めるという制度の基本的な役割は同じです。
許可が出ても将来の建て替えが保証されるわけではない
43条2項2号で一度許可が出たとしても、その許可が将来にわたって保証されるわけではない点に注意が必要です。
この許可は、土地そのものに永久に与えられる権利ではありません。
許可の判断は、あくまで申請時点での建築計画や通路の状況、周辺環境に基づいて、その都度個別に行われます。
そのため、過去に許可された実績があっても、次に建て替える際に周辺の状況が変わっていたり、自治体の基準が変更されたりすると、再び許可が得られるとは限りません。
建て替えの可否を左右する接道義務の基本

建築基準法43条2項2号の例外規定を理解する前に、まず原則となる「接道義務」について知っておくことが大切です。
建物の建て替え(再建築)ができるかどうかは、この接道義務を満たしているかが基本となります。
敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接する必要がある
建物を建てる敷地は、原則として「幅員(どうろのはば)が4m以上の建築基準法上の道路」に「2m以上」接していなければならないと定められています。
これが「接道義務」です。
新しい家を建てたり、今ある家を建て替えたりする前には、このルールを守っている必要があります。
接道義務を満たさない土地が再建築不可になる理由
接道義務を満たしていない土地では、原則として建物を新しく建てることができません。
これを一般的に「再建築不可」と呼びます。
なぜなら、建物を建てる前には役所に建築確認申請という手続きが必要ですが、接道義務を満たしていないと、この申請が許可されないためです。
今ある家を取り壊して更地にすると、新しい建物を建てられない状態になります。
接道義務は安全や防災のために定められている
接道義務は、ただの厳しいルールではありません。
そこに住む人や地域全体の安全を守るために定められています。
主な目的は、火災や災害が起きたときに、消防車や救急車のような緊急車両がスムーズに敷地の近くまで入れるようにすることです。
また、住民が安全に避難できる経路を確保する役割も担っています。
接道義務は、万が一の事態に備えるための重要な決まりごとです。
1号認定と2号許可の違いと確認方法

接道義務の例外には、建築基準法43条2項の「1号認定」と「2号許可」という2つの制度があります。
どちらも建築を可能にするためのものですが、その手続きや判断の仕組みは大きく異なります。
所有する土地や検討中の物件がどちらに該当する可能性があるのか、違いを理解しておきましょう。1号認定の場合は、あらかじめ基準をクリアしていることがわかるので、手続きが比較的スムーズにすすみます。
それに対して2号許可は、個別判断となるため時間がかかるという違いがあります。
基準を満たせば建築できる1号認定
1号は「認定」制度です。
これは、自治体があらかじめ定めた「この条件を満たしていれば、安全上問題ない」という基準に合致する場合に建築が認められる仕組みです。
例えば、十分な幅員があり避難や通行に支障がない農道に接している敷地など、特定の条件を満たすものが対象となります。
定められた基準をクリアしていることが客観的に判断できるため、2号許可に比べて手続きが比較的スムーズに進む傾向があります。
個別審査で判断される2号許可
2号は「許可」制度です。
1号のような明確な基準には当てはまらないものの、敷地の状況や建築計画を個別に審査し、特例として建築を認める仕組みです。
敷地の周りに広い公園があるなど、個別の事情を考慮して「交通上、安全上、防火上、衛生上支障がない」と判断されれば、建築が可能になります。
多くの接道義務を満たさない土地では、この2号許可の取得を目指すことになります。
2号許可には建築審査会の同意が求められる
1号認定と2号許可の最も大きな違いは、「建築審査会」の同意が必要かどうかです。
建築審査会とは、建築や法律の専門家などで構成される第三者機関です。
2号許可を得るためには、役所の担当部署の判断だけでなく、この建築審査会の同意を得なければなりません。
そのため、申請には専門的な資料が必要となり、審査にも時間がかかります。
どちらの制度に該当するかは、敷地の状況や自治体の基準によって変わります。
まずは自治体の建築担当窓口で、自身の土地がどちらかの基準に該当する可能性があるか相談することが第一歩です。
43条2項2号許可の対象になる土地の例

建築基準法43条2項2号の許可は、土地や建築計画を個別に審査して判断されます。
そのため、どのような土地なら許可が下りるという明確な基準はありません。
ここでは、許可の対象になる可能性がある土地の一般的な例を4つ紹介します。
ただし、これらの例に当てはまっても必ず許可されるわけではない点に注意してください。
最終的な判断は、自治体の建築審査会が行います。
敷地の周りに広い空き地がある
敷地が公園、広場、緑地といった広い空き地に接している場合です。
建物の周りに十分なスペースがあれば、火災が起きたときの延焼を防いだり、安全に避難したりしやすくなります。
このように、交通や安全、防火の面で支障がないと判断されやすいケースが該当します。
法定外の通路や私道にのみ接している
建築基準法で定められた道路ではない通路(法定外通路)や、個人が所有する私道にだけ接している土地も、許可の対象になる可能性があります。
見た目は道路として使われていても、法律上の道路の条件(幅員4m以上など)を満たしていない道のことです。
通路の幅や舗装の状況、通り抜けできるかなどが、許可を判断する際のポイントになります。
農道や里道などに接している
農作業のために使われる農道や、昔から地域で使われてきた里道(りどう)などに接している土地です。
これらの道は地図(公図)に記載されていても、建築基準法上の道路ではないことがあります。
ただし、通路として安全に利用できる状態であり、周辺環境に支障がないと判断されれば、許可の対象になることがあります。
既存の建物が立ち並ぶ通路に接している
建築基準法が厳しくなる前から家が建ち並び、その間の通路が長年、生活道路として使われてきたような場所です。
すでに多くの住民が利用しており、避難や通行の安全性が確保されていると特定行政庁(自治体のこと)が認め、建築審査会が同意した場合に許可の対象となることがあります。
43条2項2号許可があっても安心できない理由

建築基準法43条2項2号の許可は、接道義務を満たさない土地でも建物を建てられる可能性がある制度です。
しかし、「過去に許可の実績がある土地」や「許可が取れる見込み」と説明された場合でも、将来にわたって建築が保証されるわけではありません。
許可の性質を正しく理解しないと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
ここでは、許可があっても安心できない4つの理由を解説します。
許可の対象は土地ではなく建築計画
43条2項2号の許可は、土地そのものに与えられる永続的な権利ではありません。
あくまで、その都度申請される「特定の建築計画」に対して出されるものです。
つまり、許可の判断は、建物の規模、構造、用途、配置といった具体的な計画と、その時点での敷地や周辺の状況を総合的に見て行われます。
将来、別の計画で建て替えようとする場合は、改めて新しい建築計画で許可を取り直す必要があります。
過去の許可が将来を保証するものではない
以前に同じ土地で許可が下りていたとしても、将来の建て替え時に再び許可されるとは限りません。
建て替えを検討するたびに、その時点の法律や自治体の基準に沿って、ゼロから審査を受けることになります。
「親の代で許可をもらって家を建てた」という事実があっても、それはあくまで過去の話です。
その実績が、将来の建築許可を約束するものではないことを覚えておきましょう。
周辺環境や通路の状況変化で判断は変わる
許可の可否は、交通上、安全上、防火上、衛生上の支障がないかという観点で判断されます。
そのため、敷地周辺の環境や、敷地に接する通路の状況が変化すれば、判断結果も変わる可能性があります。
例えば、以下のような変化が影響することが考えられます。
- 通路沿いに新しい建物ができて道幅が狭くなった
- これまで空き地だった隣地に建物が建ち、避難経路が変わった
- 通路の所有者が変わり、維持管理の状態が悪化した
これらの変化によって「安全上の支障あり」と判断されれば、以前は許可された土地でも、再建築が認められないケースがあります。
自治体の判断基準が変更される可能性
建築基準法の大きな改正だけでなく、許可を出す特定行政庁(都道府県や市町村など)が定めている運用基準や、建築審査会の判断基準が変更されることもあります。
自治体によっては、許可手続きをスムーズにするための「包括同意基準」という独自のルールを設けている場合があります。
この基準が見直されたり、より厳しい条件が追加されたりすると、以前と同じ条件では許可が下りなくなる可能性があります。
土地がある自治体の最新の情報を確認することが重要です。
自治体によって基準が違う点にも注意が必要
包括同意基準の内容は、自治体によって大きく異なります。そのため、都道府県をまたぐと、以前の経験が役に立たなくなる可能性もあります。
たとえば横浜市では、通路の幅員が1.8m以上あれば原則2階建ての一戸建て住宅が建てられる「包括同意基準3-3」が適用されますが、0.9m以上1.8m未満になると個別に建築審査会へ付議する「個別提案基準」に切り替わります。府中市(東京都)では、敷地面積の最低条件として「指定容積率100%以下なら110㎡以上」という独自の数値を設けています。
神戸市では、包括同意基準によって通路幅員を確保するために敷地をセットバックした場合、後退プレートの設置まで完了させないと確認済証が交付されません。つまり許可を得た後にも、現地での整備義務が残ります。
高松市では2026年4月に基準が改正されたばかりです。同じ43条2項2号の許可であっても、「どの自治体の土地か」によって審査の内容も、必要な書類も、求められる通路の幅も変わります。そのため、役所への事前相談は不可欠なのです。
(参考)横浜市 許可・認定ご案内(PDF) / 府中市 認定・許可について / 神戸市 接道許可 / 高松市 認定・許可の取扱い
建築基準法43条2項2号許可を得るための手順

建築基準法43条2項2号の許可を得るには、調査、事前相談、申請、審査といった段階を踏むのが一般的です。
手続きの詳細は自治体ごとに異なりますが、ここでは大まかな流れを解説します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、次に何をすべきかを確認しましょう。
STEP1 現地と前面通路の状況を調査する
最初に、敷地と建物の計画に影響する現地の状況を確認します。
敷地に接している通路の幅や長さ、舗装の状況などを調べてみましょう。
手元に公図(法務局で取得できる地図)や測量図があれば、敷地と通路の位置関係を正確に把握できます。
この調査段階で、建築士などの専門家に依頼して、客観的な状況を整理してもらうのも一つの方法です。
STEP2 自治体の建築担当窓口で事前相談する
次に、調査した内容や資料を持って、自治体の建築指導課といった担当窓口で事前相談をします。
この相談を通じて、許可を受けられる可能性があるのか、申請に進むにはどのような条件を満たす必要があるのかといった見通しを確認できます。
相談時には、公図、測量図、現地の写真、検討している建物の簡単な計画図など、準備できる資料を持参すると、より具体的なアドバイスを得やすくなります。
STEP3 申請と建築審査会の同意
事前相談を経て正式に許可を申請すると、その計画は建築審査会で審議されます。
建築審査会は、学識経験者などで構成される第三者機関で、計画が交通、安全、防火、衛生の観点から支障がないかを判断します。
ここで計画内容に同意が得られると、特定行政庁(市長や知事など)から許可が通知されます。
この許可を受けてから、次のステップである建築確認申請に進むことができます。
SEEP4 建築確認申請と建築許可
ここからは通常の建築確認申請の手続き。一般に、建築士さんが申請を行ってくれます。
より詳しい調査手順は以下の記事で

私道に接する場合の注意点:許可だけでは解決しない問題

建築基準法43条2項2号の許可は、あくまで「建物を建ててよい」という行政上の許可です。
敷地に接する道が個人の所有物である「私道」の場合、建築の許可とは別に、私道を利用するための権利関係を解決する必要があります。
建築基準法上の問題と、私道所有者との間の民法上の問題は別々に考えなくてはなりません。
通行する権利は確保されているか
建物に人や車が出入りするには、私道を通行する権利が必要です。
建築許可が下りても、私道を通る権利がなければ、日常生活に支障が出ます。
通行する権利は、以下のような形で確保されているかを確認しましょう。
- 私道の所有権(持分)を持っている
- 通行地役権(他人の土地を通行できる権利)が登記されている
- 私道所有者との間で交わした通行に関する覚書や承諾書がある
もし、これまで口約束だけで通行していた場合、将来、私道の所有者が変わると通行を認められなくなる可能性があります。
権利関係がはっきりしない場合は、法務局で登記事項証明書などを確認し、必要であれば専門家へ相談しましょう。
上下水道やガス管工事の掘削承諾は得られるか
新しい建物を建てるには、上下水道管やガス管を敷地まで引き込む工事が必要です。
この工事では、私道のアスファルトや地面を掘り起こす作業が伴います。
私道を掘削するには、原則として私道所有者全員の承諾が必要です。
「通行の承諾」と「掘削の承諾」は別のものです。
過去に通行を許されていても、掘削まで認められているとは限りません。
承諾が得られなければライフラインの工事ができず、結果的に建物の建築が不可能になることもあります。
過去に交わされた承諾書がないか、新たに承諾を得られる見込みがあるかを確認することが重要です。
私道所有者との関係性は良好か
通行や掘削の承諾は、法律上の権利だけでなく、私道所有者との人間関係にも大きく影響されます。
これまで良好な関係を築いていても、建て替え工事の騒音や車両の出入りがきっかけで関係が悪化することもあります。
また、相続や売買によって私道の所有者が変わると、これまでの合意が引き継がれない可能性も考えられます。
将来のトラブルを防ぐためにも、通行や掘削などの重要な合意は、当事者間の口約束で済ませず、書面で残しておくことが望ましいです。
もし関係がこじれてしまい、話し合いでの解決が難しい場合は、弁護士など法律の専門家への相談も選択肢となります。
状況別の注意点と確認すべきポイント

建築基準法43条2項2号が関わる土地は、購入、売却、相続といった場面で、それぞれ特有の注意点があります。
ご自身の状況に応じて、何を、どの順番で確認すべきかを知っておくことが大切です。
土地を購入する場合
43条2項2号の許可が見込める土地を購入する際は、いくつかの重要な確認が必要です。
安易な判断は避け、慎重に検討を進めましょう。
まず、「再建築の許可が取れる見込みです」という説明をそのまま受け入れず、ご自身で自治体の建築担当窓口へ事前相談に行くことが重要です。
過去に許可が出た実績があっても、将来の建築許可が保証されるわけではないからです。
また、住宅ローンの利用を考えている場合は注意が必要です。
金融機関によっては、接道義務を満たさない土地を担保として評価せず、融資が受けられない、または融資額が減額される可能性があります。
事前に融資を希望する金融機関へ、対象不動産でもローンを組めるか確認しておきましょう。
購入を決める場合は、万一の事態に備えて、売買契約書に「建築基準法第43条第2項第2号の許可が得られない場合は、本契約を白紙解除できる」という内容の特約(停止条件付契約)を盛り込むことを不動産会社に相談してください。
土地を売却する場合
接道義務を満たさない土地を売却する際は、準備次第で売却価格や売却のしやすさが変わる可能性があります。
重要なのは、43条2項2号の許可が得られる見込みがあるかどうかを、売却活動の前に整理しておくことです。
何も調査せずに「再建築不可物件」として売り出すと、相場より大幅に安い価格でしか売れないかもしれません。
事前に自治体へ相談し、許可の見通しや条件について確認した資料を準備しておくことで、購入検討者へ安心感を与え、適正な価格での売却につながりやすくなります。
買主に対しては、接道状況や許可の見込みについて正確に説明する義務があります。
あいまいな説明は、契約後のトラブルの原因になるため注意しましょう。
土地を相続した場合
親から相続した土地や家が、建築基準法上の道路に接していないケースは少なくありません。
長年問題なく住めていたとしても、現在の法律では建て替えができない可能性があります。
とくに注意したいのが、通路の通行や掘削に関する親世代の口約束です。
当事者が亡くなると「言った、言わない」の問題になりやすく、法的な権利の証明にはなりません。
相続を機に、まずは法務局で公図や登記事項証明書を取得し、敷地に接している通路が誰の所有物か、私道の持分を所有しているかなどを正確に把握しましょう。
境界が不明確な場合は、隣地の所有者と協力して測量が必要になることもあります。
将来、売却や建て替えを考えるのであれば、権利関係や敷地の現況を整理しておくことが第一歩です。
専門家への相談前に準備しておきたい資料

建築基準法43条2項2号の許可について専門家に相談する際は、事前に土地や建物の状況がわかる資料を準備しておくと、話がスムーズに進みます。
これから紹介する資料がすべて揃っていなくても相談は可能ですが、手元にあるものを整理しておくだけで、より的確なアドバイスを受けやすくなります。
公図や登記事項証明書
公図(こうず)や登記事項証明書は、土地の基本的な情報を確認するための公的な書類です。
法務局で取得できます。
- 公図:土地の形や隣地との位置関係を示す地図のようなものです。敷地がどの通路に接しているか、大まかな形状を把握するために役立ちます。
- 登記事項証明書:土地や建物の所有者は誰か、面積はどのくらいか、担保は設定されているかといった権利関係が記録されています。私道の所有者を確認する際にも必要です。
これらの資料は、不動産の現状を正確に伝えるための基本となります。
測量図や建物図面
土地の正確な寸法や建物の状況を把握するために、測量図や建物図面が役立ちます。
- 測量図(地積測量図など):土地の正確な面積や境界の位置、寸法が示された図面です。敷地が通路に何メートル接しているかを確認する上で重要な資料となります。
- 建物図面、各階平面図:現在建っている建物の位置や形、間取りがわかる図面です。
これらの図面があると、建築計画を検討する際の具体的な情報として役立ちます。
法務局に保管されている場合もありますが、なければ土地家屋調査士による測量が必要になることもあります。
過去の許可書や建築確認済証
過去にどのような手続きを経て建物が建てられたかを示す書類も、重要な手がかりになります。
- 建築確認済証(けんちくかくにんずみしょう):建物を建てる際に、その計画が建築基準法に適合していることを役所が証明した書類です。
- 過去の許可書:もし以前に、現在の43条2項2号にあたる許可(旧43条但し書き許可など)を受けて建てられた経緯があれば、その通知書が該当します。
これらの書類は、特に相続した土地などで建築の経緯がわからない場合に役立ちます。
ただし、過去に許可が出ていたからといって、将来の建て替えが保証されるわけではない点には注意が必要です。
通行や掘削に関する承諾書
敷地に接する通路が私道の場合、建築許可の問題とは別に、通路の利用に関する権利関係の確認が欠かせません。
- 通行承諾書:私道を通行することについて、所有者から同意を得ていることを示す書類です。
- 掘削承諾書:上下水道やガス管の引き込み工事で、私道を掘削することへの同意を示す書類です。
これらの承諾は、口約束だけでなく書面で残っているかが重要です。
承諾書がない場合、将来の建て替えや売買の際にトラブルになる可能性があるため、現状を整理しておくことが大切です。
悩みや目的に合わせた専門家の選び方と相談先

建築基準法43条2項2号に関する問題は、悩みや目的によって相談すべき専門家が異なります。
誰に何を聞けばよいのかを整理することで、問題解決への道筋が見えてきます。
ここでは、状況に応じた専門家の役割と相談先を解説します。
許可基準や手続きの確認は自治体の建築担当課
43条2項2号の許可を得るための具体的な基準や手続き、必要書類について知りたい場合は、まず自治体の建築担当課(建築指導課など名称は自治体により異なる)に相談しましょう。
ここは、許可の可否を最終的に判断する行政機関です。
土地の地番を伝え、どのような条件なら許可の可能性があるのか、事前相談をすることが第一歩となります。
ただし、担当者はあくまで一般的な基準や手続きについて説明する立場です。
建築計画の作成や、私道所有者との交渉はしてくれません。
建築計画や申請の依頼は建築士
実際に建物を建てるための建築計画を作成したり、43条2項2号の許可申請やその後の建築確認申請手続きを代理してもらったりする場合は、建築士に依頼します。
建築士は、自治体の基準を満たすような建物の設計図や配置図を作成し、専門的な観点から許可の可能性を探ってくれます。
自治体との協議も代行してくれるため、具体的な建築を考えているなら相談は欠かせません。
売却や購入の相談は不動産会社
土地や建物の売却や購入を検討している場合は、不動産会社が相談先です。
43条2項2号に関連する土地の市場価値(査定額)や、買い手が見つかる可能性(流通性)、売買契約時の注意点についてアドバイスをもらえます。
購入を検討する際は、住宅ローンの利用可否や、許可取得を条件とする契約(停止条件付契約)について相談することも重要です。
境界や測量の問題は土地家屋調査士
敷地と通路の境界がはっきりしない、通路の幅員が正確にわからない、といった問題がある場合は、土地家屋調査士に相談します。
土地家屋調査士は、土地の測量や境界確定の専門家です。
現地の状況を正確に測量し、図面を作成することで、許可申請や近隣との協議に必要な客観的な資料をそろえることができます。
通行権など権利関係のトラブルは弁護士
前面通路が私道で、所有者から通行や工事の承諾が得られず、トラブルになっている場合は弁護士への相談を検討します。
通行する権利(囲繞地通行権など)が法的に認められるか、承諾料の交渉、あるいは裁判になった場合の見通しなど、法律に基づいた解決策を探ってくれます。
当事者同士の話し合いで解決が難しい権利関係の問題は、法律の専門家である弁護士の領域です。
よくある質問(FAQ)

- 建築基準法43条2項2号の許可があれば、住宅ローンは問題なく組めますか?
-
金融機関によって判断が大きく異なるため、必ずしも組めるとは断言できません。
接道義務を満たさない土地は、一般的な土地に比べて担保としての評価が低くなる傾向があります。
そのため、住宅ローンの審査が厳しくなったり、融資額が減額されたりする場合があります。
建て替えや購入で43条2項2号 住宅ローンの利用を考えている方は、必ず不動産売買契約を結ぶ前に複数の金融機関へ事前相談をしてください。
- 許可の申請にはどれくらいの費用がかかりますか?
-
役所に支払う申請手数料は自治体によって異なりますが、横浜市・京都市ではいずれも33,000円(2号許可の場合)と公表されています。
専門家による申請費用については、建築を前提に設計事務所に依頼する場合は設計料の中で対応してもらえるのが一般的です。不動産の売買に際して許可の見込みを確認する場合は、宅建業者が仲介業務の範囲内でアシストします。
建築士も宅建士も、業務の一環として、とくにこの申請作業に料金を取るという運用は行っていません(ただし、設計事務所により例外はあるかもしれません)。
- 建築許可を得るには、隣地の所有者の同意が必要になりますか?
-
建築基準法43条2項2号の許可そのものに、隣地所有者の同意は原則として不要です。
この制度で必要となるのは、専門家で構成される「建築審査会」の同意です。
ただし、敷地に接する道が私道の場合は状況が異なります。
工事車両の通行や上下水道管を引くための掘削には、私道の所有者全員から「通行承諾」や「掘削承諾」を別途得る必要があります。
- もし許可が下りなかった場合、その土地はどうすることもできないのでしょうか?
-
建て替えはできませんが、土地の活用を諦める必要はありません。
例えば、今ある建物をリフォームして住み続ける、更地にして駐車場や資材置き場として活用するといった方法があります。
また、再建築不可であることを買主にきちんと説明した上で、近隣の相場より価格を下げて売却するという選択肢も考えられます。
どのような方法が最適か、不動産会社などの専門家へ相談してみましょう。
- 包括同意基準とは何ですか?これに合えば必ず許可されますか?
-
包括同意基準とは、各自治体が独自に定めている「あらかじめ建築審査会の同意があったものとして扱える基準」のことです。
個別の案件ごとに建築審査会で審議する手間を省き、手続きをスムーズにする目的で設けられています。
この基準を満たしていれば、許可が得られる可能性は非常に高くなります。
しかし、最終的な判断は個別の申請内容に基づいて行われるため、基準を満たすことが許可を100%保証するものではありません。
- 過去に許可が出たことがある土地の購入を検討しています。注意点はありますか?
-
最も重要な注意点は、過去の許可が将来の建築を保証するものではないということです。
43条許可は土地ではなく、その都度の「建築計画」に対して与えられます。
したがって、あなたが新しく家を建てる際には、あなた自身の建築計画であらためて許可を取得する必要があります。
購入を決定する際は、売買契約書に「建築基準法43条2項2号の許可が得られない場合は契約を白紙解除できる」という特約を付けてもらうよう、不動産会社に相談することが重要です。
建築基準法43条2項2号で後悔しないための確認ポイント

建築基準法43条2項2号は、接道義務を満たさない土地でも建て替えや新築の可能性を残す制度です。
ただし、許可は土地そのものに与えられるものではなく、その時点の建築計画や通路の状況をもとに個別判断されます。過去に許可が出ていても、将来の再建築が保証されるわけではありません。
また、私道に接する土地では、建築許可とは別に、通行権や掘削承諾の確認も欠かせません。購入・売却・相続のどの場面でも、自治体への事前相談、資料の整理、専門家への確認が判断の土台になります。
「この土地は建て替えできるのか」「売却前に何を確認すればよいのか」と不安がある方は、無料相談をご利用ください。しつこい営業はありません。
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