民法改正で私道持分なしでも工事可能?|インフラ設置の3つの要点

トラブル対策

私道持分なしであっても、ライフライン工事や売却、そして条件次第では再建築まで、不可能とはいいきれません。

具体的には、2023年4月施行の改正民法で新設された民法第213条の2(設備設置権)により、私道持分を持たない土地所有者でも、電気・ガス・水道・通信回線などの引き込みに必要な範囲で、他人の土地を使用して設備を設置・使用できる根拠が明文化されました。

もちろん無制限ではなく、事前通知や損害が最も少ない方法の選択、そして償金(使用料)などのルールを守る必要があります。また、承諾が得られないからといって勝手に掘削するのは「自力救済の禁止」に触れるおそれがあり、必要に応じて裁判所の手続きで解決します。

さらに、再建築が壁になるケースでは、建築基準法43条2項2号許可という現実的な救済ルートがあります。売却についても、現状のままだと評価が相場の50%〜70%程度まで下がることがある一方で、通行掘削承諾書を整え、特に重要な第三者承継条項まで入れられれば、買い手の融資評価が改善し、価格が戻る余地が出ます。この記事では、そのために最初に何を確認し、どの制度をどう使い分けるべきかを、条文・制度名ベースで整理していきます。

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立石秀彦(宅地建物取引士)
監修:立石 秀彦 宅地建物取引士

不動産会社を10年経営し事業譲渡。現在は不動産関連のマーケティング事業も展開。トーマ不動産マガジン、クラシエステート株式会社公式サイトなどを運営しています。

プロフィールを見る ※法令の解釈・結論は個別事情で異なります。最終判断は自治体や専門家へご確認ください。
      1. わかりにくい場合は無料相談もあります
  1. 改正民法(設備設置権)により承諾なしでも工事の可能性が浮上
  2. インフラ設置工事を実現するために理解すべき3つの法的な要点
    1. ライフライン引き込みのために他人の土地を使用できる設備設置権
    2. 私道所有者が不明な場合でも手続きを進められる新たな法制度
    3. 承諾が得られない場合の裁判手続きと実力行使の禁止ルール
  3. 私道持分を持たない土地で再建築を行うための建築基準法の許可
    1. 原則として再建築不可となる接道義務と私道の関係性
    2. 特定行政庁の認定を受ける建築基準法第43条第2項第2号許可
    3. 建築審査会の同意取得に必要な包括同意基準と個別提案基準
  4. 持分なし物件の資産価値を高めて円滑に売却するための必須対策
    1. 買い手の住宅ローン審査通過に不可欠な通行掘削承諾書の取得
    2. 近隣住民へ支払うハンコ代の相場および交渉時の重要ポイント
    3. 行政書士や土地家屋調査士などの専門家へ依頼する権利関係の調査
    4. 個人間交渉が困難な場合に検討すべき専門買取業者への現状売却
    5. 将来的なトラブルを回避するために第三者承継を明記した契約
  5. 不動産取引におけるトラブルの原因となる私道持分の基本的な仕組み
    1. 公道とは異なる管理責任や権利関係が発生する私道の定義
    2. 登記簿謄本や公図を使用して敷地前面道路の所有者を確認する手順
    3. 所有権を持たないことで生じる通行制限やインフラ整備の制約
  6. まとめ「民法改正により私道持分がなくても救済される可能性あり」
      1. わかりにくい場合は無料相談もあります

改正民法(設備設置権)により承諾なしでも工事の可能性が浮上

2023年4月に施行された改正民法により、私道持分を持たない土地所有者であっても、ライフライン工事を実施する法的な権利が明文化されました。この改正は、従来「私道所有者の承諾がなければ工事不可能」とされてきた状況に、画期的な変化をもたらしています。

新設された民法第213条の2では、電気・ガス・水道等の設備を引き込むために必要な場合、他人の土地に設備を設置する権利および既存設備を使用する権利が、法律上の権利として認められました。これにより、私道所有者が理不尽な理由で工事を拒否していたケースにおいても、法的根拠をもって交渉を進められるようになったのです。

ただし、権利の行使には3つのルールが定められています。第一に、工事の場所や方法を事前に私道所有者へ通知する義務があります。第二に、私道への損害が最も少ない方法を選ばなければなりません。第三に、土地使用に対する償金(使用料)の支払いが必要です。

次章でこのルールを詳しく見ていきましょう。

インフラ設置工事を実現するために理解すべき3つの法的な要点

2023年の法改正により、権利関係が複雑な私道におけるインフラ整備のルールが明確化されました。

最も重要となる「設備設置権」の法的効力を正しく理解することで、膠着した状況を打破できる道筋が見えます。

これまでの「お願い」ベースの交渉から「権利」に基づく協議へと変化した、主要な法的ポイントを整理します。

なお、法律で権利が認められたからといって、所有者の反対を押し切って強引に工事を実施することは「自力救済の禁止」に抵触する恐れがあります。最終的に所有者が工事を物理的に妨害する場合には、裁判所の判決を得る手続きが必要です。しかし、新法により勝訴の見通しは飛躍的に高まっており、これが私道所有者との交渉における強力な武器となることは間違いありません。

これらの法制度は、承諾が得られずに工事や売却を諦めていた方にとって、状況を好転させるための大きな後ろ盾となります。

ライフライン引き込みのために他人の土地を使用できる設備設置権

この権利は、電気・ガス・水道などの継続的な給付を受ける設備を設置するために、他人の土地や私道を使用できる権利のことです。

改正民法第213条の2において明確に規定され、ライフラインの確保は生活に不可欠な利益として保護されるようになりました。

これにより、以前は私道所有者の「完全な任意による承諾」が必要でしたが、現在は「正当な権利に基づく使用」として主張することが可能です。

ただし、無制限に使用できるわけではなく、他人の土地への損害が最も少ない場所や方法を選択する必要があります。

権利が明文化されたことで、所有者が不合理な拒絶をした場合でも、法的な根拠を持って交渉を進めやすくなりました。

私道所有者が不明な場合でも手続きを進められる新たな法制度

私道の共有者が多人数で構成されており、その一部の所在が不明である場合に利用できるのが「共有物の変更・管理に関する裁判所の決定制度」です。

これまでは一人の所有者と連絡がつかないだけでインフラ工事の同意が得られず、計画がすべてストップするケースが散見されました。

この新制度を利用すれば、裁判所への申し立てを経て、不明者以外の共有者の同意だけで変更行為(工事など)が可能になります。

特に、相続が繰り返されて所有者が数百人に及ぶような「メガ共有地」や、登記簿上の住所に居住していないケースにおいて有効な解決策となります。

行政書士などの専門家による調査でも所有者が見つからない場合、この制度を活用することで工事への法的障害を取り除くことが可能です。

承諾が得られない場合の裁判手続きと実力行使の禁止ルール

すでに述べたとおり、設備設置権があるからといって所有者の承諾なしに勝手に道路を掘削することは、法律で禁止されている「自力救済(じりききゅうさい)」に該当します。

たとえ相手の拒絶理由が理不尽であったとしても、個人の力で強引に権利を実現しようとすると、逆に不法行為として訴えられるリスクがあります。

話し合いで解決しない場合、物理的に工事を強行するのではなく、裁判所に対して「承諾に代わる判決」や「妨害排除請求」を求める訴訟を起こさなければなりません。

また、承諾料(ハンコ代)の金額で折り合いがつかない場合も、司法の場で適正な金額(償金)を確定させることになります。

法的な権利は「実力行使」のためではなく、「円滑な協議」や「裁判での解決」を支えるためにあることを理解し、専門家と共に手続きを進めることが重要です。

私道持分を持たない土地で再建築を行うための建築基準法の許可

再建築が困難とされる私道持分なしの土地において、法的な救済措置である許可制度の活用を検討することが最も重要です。

通常の建築確認とは異なり、特定行政庁の許可を得ることで建物を建てられる可能性があります。

専門家の知見を借りながら、あきらめずに許可取得の道を探ることが、大切な実家の資産価値を守る最善策となります。

原則として再建築不可となる接道義務と私道の関係性

接道義務とは、建築物の敷地が幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないという厳格なルールです。

都市計画区域内で建物を建てる際には、この要件を満たすことが絶対条件となります。

前面道路が私道の場合、その道が行政から「建築基準法上の道路(位置指定道路など)」として認められていなければ、どれほど道幅が広くても家を建て替えられません。

私道の持分を持っていない場合、道路の変更や整備を行う権利がないため、この接道義務を満たすための対応が困難になります。

ご実家の前面道路が単なる「通路」扱いである場合、原則として再建築は認められません。

特定行政庁の認定を受ける建築基準法第43条第2項第2号許可

建築基準法第43条第2項第2号許可とは、接道義務を満たさない土地であっても、特定行政庁(自治体)が交通上・安全上・防火上などの支障がないと認めた場合に建築が可能になる制度です。

この許可を取得できれば、再建築不可物件というレッテルを剥がし、資産価値を回復させることができます。

かつては「43条但し書き道路」と呼ばれていましたが、法改正により許可制度として明確化されました。

許可を得るためには、敷地の周囲に広い空地があることや、避難や通行に支障がない通路に面していることなど、一定の基準を満たす必要があります。

ご自身で判断せず、行政の窓口や専門家へ相談を行うことが賢明です。

この許可制度は、持分なし私道に面する土地の救世主となり得ます。

建築審査会の同意取得に必要な包括同意基準と個別提案基準

許可を得るプロセスにおいて必須となる建築審査会の同意には、スムーズに審査が進む「包括同意基準」と、個別に審査を行う「個別提案基準」という2つの基準があります。

包括同意基準に該当すれば、個別の審査会を経ずに同意が得られるため、手続きのハードルが大幅に下がります

例えば、前面の通路が「幅員4メートル以上」確保されており、かつ「道路の形態が整っている」場合などは、包括同意基準として扱われるケースが多く見られます。

一方で、基準に当てはまらない場合は、個別提案基準として建築審査会で個別に審議され、安全性を証明するための追加対策を求められます。

ご実家の状況がどちらの基準に該当するかを調査することが、再建築への第一歩となります。

持分なし物件の資産価値を高めて円滑に売却するための必須対策

私道持分なし物件を現状のまま売却すれば、通常物件の50~70%程度の評価となり、大幅な価格下落が避けられません。この価格差を生む最大の要因は、買い手の住宅ローン審査が通らないという現実です。金融機関は、将来の再建築や転売にリスクを抱える物件への融資を厳しく制限するため、購入希望者が現金一括払い可能な層に限定されてしまいます。

しかし、適切な権利整備を行えば、市場価格に近い金額での売却が可能です。最も効果的な対策は私道所有者から通行掘削承諾書を取得することであり、この書類に「第三者承継条項」を明記することで金融機関の評価が劇的に改善します。承諾書取得には一定の費用がかかりますが、売却価格の上昇分で十分に回収できます。個人での交渉が困難な場合は、行政書士などの専門家に依頼するか、訳あり物件専門の買取業者への売却も選択肢となります。

買い手の住宅ローン審査通過に不可欠な通行掘削承諾書の取得

通行掘削承諾書は、私道所有者が将来の買い主に対して通行権と掘削権を認める書面です。この書類がなければ、金融機関は「将来インフラ工事ができなくなるリスク」を理由に融資を拒否するか、大幅に評価額を減じます。

承諾書に必ず記載すべき項目は3つあります。第一に、工事車両を含む車両および歩行者の無償通行権です。第二に、上下水道・ガス・電力などのライフライン引き込みに伴う道路掘削および埋設工事の承諾です。第三に、私道所有者の権利が移転した場合でも、また買い主の権利が第三者に移転した場合でも、この承諾内容が引き継がれる旨の条項です。

特に第三の「第三者承継条項」は融資審査の絶対条件です。この条項がなければ、買い主がさらに転売する際に再度承諾を取り直す必要が生じるため、金融機関は担保価値を認めません。承諾書の雛形は行政書士や不動産会社が保有していますので、自己判断で作成せず専門家の助言を得ることが重要です。

近隣住民へ支払うハンコ代の相場および交渉時の重要ポイント

私道所有者から承諾書への署名押印を得る過程で、承諾料(ハンコ代)を求められることがあります。この承諾料に法的な根拠や固定相場はありませんが、実務上は1件あたり数万円から数十万円程度で決着するケースが一般的です。

ハンコ代の金額は、私道所有者の人数、過去のトラブル経緯、所有者の営利意識などによって変動します。複数の所有者がいる場合、一人に高額を支払うと他の所有者も同額を要求する連鎖が起きるため、公平性を保った交渉が必要です。また、金銭の授受は必ず領収書を取り交わし、承諾書とセットで保管してください。

交渉においては、感情的な対立を避けることが最重要です。「今回の承諾は売却のためであり、将来の買い主とその家族の生活を支えるもの」という大義名分を丁寧に説明し、地域社会の一員としての誠実な姿勢を示すことで、合理的な金額での合意が得られる可能性が高まります。無理な値下げ交渉は禁物であり、相手方の立場を尊重した対話が成功の鍵です。

行政書士や土地家屋調査士などの専門家へ依頼する権利関係の調査

私道所有者との交渉を個人で行うことは、感情的な対立を生みやすく、また法的知識の不足から不利な条件を受け入れてしまうリスクがあります。そのため、権利調整の専門家に依頼することが現実的な選択です。

行政書士は、職権による戸籍調査を通じて相続人の特定が可能であり、登記簿上の所有者が死亡している場合や遠方に居住している場合のアプローチを専門的に行えます。報酬は案件の難易度により3万円から10万円超となりますが、相続人調査、承諾書の作成、事務的な説明までを一括で依頼できます。ただし、紛争状態にある場合の交渉代理はできません。

紛争が深刻化している場合や、所有者が法的な権利主張を行っている場合には、弁護士への依頼が必要です。弁護士は交渉代理権を持ち、最終的には訴訟による解決も視野に入れた対応が可能ですが、費用は着手金と成功報酬で高額になる傾向があります。また、不動産仲介会社も売却活動と並行して基本的な交渉を行いますが、権利調整の専門性には差があるため、会社選定時に実績を確認することが重要です。

個人間交渉が困難な場合に検討すべき専門買取業者への現状売却

時間的余裕がない場合や、私道所有者との関係が悪化して自力での交渉が不可能な場合、現状のまま訳あり物件専門の買取業者に売却する選択肢があります。この方法は、仲介市場での売却価格よりも低くなりますが、確実性とスピードという明確なメリットがあります。

買取業者は、持分なしというリスクを織り込んだ価格で物件を買い取り、自ら権利調整を行って再販するビジネスモデルを持っています。そのため、売り主は承諾書の取得や近隣交渉から解放され、早期の現金化が実現します。また、契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)を免除されるケースが多く、売却後のトラブルリスクを負わずに済みます。

買取業者を選定する際は、複数社から査定を取り、過去の取引実績や会社の信頼性を確認することが重要です。極端に低い買取価格を提示する業者や、契約内容が不透明な業者は避けるべきです。適正な買取業者であれば、権利関係の調査結果を踏まえた合理的な価格を提示し、契約条件も明確に説明します。

将来的なトラブルを回避するために第三者承継を明記した契約

通行掘削承諾書を取得する際、最も重要なのが「第三者承継条項」の明記です。この条項がなければ、買い主がさらに物件を転売する際に、再度私道所有者から承諾を取り直す必要が生じます。この不確実性により、金融機関は担保価値を大幅に減じるか、融資自体を拒否します。

第三者承継条項とは、「承諾者の所有権が移転した場合、および承諾を受ける者の所有権が移転した場合、この承諾内容は新所有者に引き継がれる」旨を明確に記載することです。この条項により、私道所有者が変わっても、また敷地所有者が変わっても、通行権と掘削権が永続的に保障されます。

実務上、私道所有者の中には「将来誰が使うか分からない権利を認めたくない」と抵抗する方もいます。その場合は、「地域全体の資産価値向上につながること」「将来世代の住環境を守ること」を丁寧に説明し、理解を求めることが必要です。また、承諾料の増額によって合意を得られるケースもあります。第三者承継条項は交渉の最重要ポイントであり、妥協してはならない条件です。

不動産取引におけるトラブルの原因となる私道持分の基本的な仕組み

不動産取引において前面道路が私道である場合に最も注意すべき点は、その道路に対する所有権の有無です。

私道の持分を持っていない場合、土地の利用や売却において予期せぬ制限を受けることになります。

私道の権利関係を明確に理解することが、将来のトラブルを防ぐための第一歩となります。

公道とは異なる管理責任や権利関係が発生する私道の定義

私道とは、見た目は一般的な道路であっても、国や地方自治体ではなく個人や法人が所有権を持つ土地を指します。

公道のように誰もが自由に使える公共物ではなく、基本的には民法上の所有権が及ぶ私有地という扱いになります。

管理についても行政は関与せず、アスファルトの補修や側溝の清掃などは原則として所有者が自費で行う義務を負います。

私道はあくまで他人の土地であることを強く認識しなければなりません。

登記簿謄本や公図を使用して敷地前面道路の所有者を確認する手順

敷地の前面道路が誰の持ち物かを確認するには、法務局で取得できる登記簿謄本(登記事項証明書)と公図を使用します。

これらは不動産の履歴書のようなもので、誰がどのような権利を持っているかが正確に記されています。

誰でも手数料を支払えば閲覧が可能で、窓口での取得費用は1通あたり600円です。

まずは現状の権利者を正確に把握し、交渉相手を知ることから始めます。

所有権を持たないことで生じる通行制限やインフラ整備の制約

私道の持分を持たない「持分なし私道」の最大の問題は、生活に不可欠な通行やインフラ工事の自由が大幅に制限されることです。

自分の家に出入りしたり、ライフラインを引き込んだりするために、他人の土地を利用させてもらう立場となります。

権利が不安定であるため銀行の融資評価が厳しくなり、売却時の価格が相場の50%から70%程度まで下落するケースも珍しくありません。

権利がないことによる不利益は、日々の生活だけでなく大切な資産価値にも直結します。

まとめ「民法改正により私道持分がなくても救済される可能性あり」

私道持分なしの土地は、従来「再建築不可」「インフラ工事不可」として資産価値が大幅に低下し、売却も困難とされてきました。しかし、2023年4月に施行された改正民法により、状況は大きく変化しています。

新設された民法第213条の2(設備設置権)によって、私道持分を持たない土地所有者でも、電気・ガス・水道などのライフライン引き込みに必要な範囲で、他人の土地を使用して設備を設置できる法的根拠が明文化されました。これまで「所有者の承諾がなければ不可能」とされていた工事が、権利として主張できるようになったのです。

もちろん無制限ではなく、事前通知義務、損害が最も少ない方法の選択、償金の支払いといったルールを守る必要があります。また、承諾が得られない場合でも勝手に工事することは自力救済の禁止に触れるため、必要に応じて裁判所の手続きで解決します。しかし、法改正により勝訴の見通しは飛躍的に高まっており、交渉における強力な武器となっています。

再建築については、建築基準法43条2項2号許可という救済ルートがあります。特定行政庁が交通上・安全上の支障がないと認めれば、接道義務を満たさない土地でも建築が可能になります。

売却については、通行掘削承諾書を取得し、特に第三者承継条項を明記することで、買い手の住宅ローン審査が通りやすくなり、相場の50~70%程度まで下がっていた評価額が市場価格に近づく可能性があります。

つまり、私道持分なしの土地であっても、法改正と適切な制度活用により、ライフライン工事・再建築・適正価格での売却という選択肢が現実的になっています。諦める前に、まずは専門家に相談し、自分の土地がどの制度を利用できるか確認することが大切です。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

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